時刻認証業務の認定に関する規程を定める件(令和3年総務省告示第146号)
令和3年総務省告示第146号
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○総務省告示第百四十六号総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十九号の規定に基づき、時刻認証業務の認定に関する規程を次のように定める。
令和三年四月一日総務大臣武田良太時刻認証業務の認定に関する規程(目的)
第一条この規程は、確実かつ安定的にタイムスタンプを発行する時刻認証業務を総務大臣が認定して奨励することにより、情報の信頼性を担保しながらその電磁的流通を振興することを目的とする。
(定義)
第二条この規程において「タイムスタンプ」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報(以下「電子データ」という。)に付与される時刻情報等の総体であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該電子データがある時刻に存在していたことを示すためのものであること。
二当該電子データについて改変が行われていないかどうか確認することができるものであること。
2この規程において「時刻認証業務」とは、電子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。
(認定)
第三条総務大臣は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる時刻認証業務を、認定時刻認証業務(以下「認定業務」という。)として認定することができる。
一デジタル署名方式(タイムスタンプを生成する際、信頼できる認証事業者から発行を受けた電子証明書に基づく、当該時刻認証業務に専用の利用者署名符号を用いて時刻情報等にデジタル署名を施すことによってタイムスタンプの信頼性を確保する方式)を用いるものとすること。
二日本標準時通報機関である国立研究開発法人情報通信研究機構が生成する協定世界時(UTC(NICT))を時刻源とし、当該時刻源との時刻差が一秒以内となるよう、時刻の品質を管理及び証明する措置を講じること。
三認定業務であるかどうかを一意に特定できる情報を含み、自らが改ざんされた際にこれを検知する手段を有するタイムスタンプを、当該タイムスタンプが有効である間十分な安全性を有する暗号技術や装置等を用いて堅実に生成すること。
四当該時刻認証業務に係る電気通信システムに、十分なサイバーセキュリティ対策を講ずること。
五当該時刻認証業務に係る設備を含む建築物に、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類す
る災害の被害を容易に受けないようにするための措置を講ずるとともに、十分な防犯対策を講ずること。
六認定業務を利用して自らタイムスタンプを付与する者(以下「利用者」という。)及びタイムスタンプが付与された電子データを有し、かつ当該タイムスタンプの改ざん等に関する検証を行う者(以下「検証者」という。)に対し、電子データ及びそれに付されたタイムスタンプの改ざん等に関する検証を適切に行うに当たり必要な情報を提供すること。
七当該時刻認証業務を継続的に安定して遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力その他の能力を有すること。
八当該時刻認証業務を行う者が、次のいずれにも該当しない者であること。
イ禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ロ第九条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者ハ法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの九利用者及び検証者に、必要に応じて当該時刻認証業務に関連する情報を提供すること。
十その他確実かつ安定的にタイムスタンプを発行するために必要な措置を講ずること。
2前項の規定による認定(以下単に「認定」という。)は、認定を受けようとする者の、認定及び次
項の調査等の申請により行う。なお、申請時には第六条に規定する規程を総務大臣に提出しなければならない。
3総務大臣は、認定のための審査に当たっては、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査等を行うものとする。ただし、調査等の一部については、総務大臣においてその内容が当該調査等に相当すると認めた他の認定又は認証をもって当該調査等に代えることができるものとする。
4総務大臣は、認定をしたときは、その旨を速やかに公示する。
5認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定業務について、認定業務であることが分かりやすい表示を行わなければならない。
6認定事業者は、自らが営む認定業務以外の時刻認証業務について、認定業務である旨の表示又は認定業務であると誤解を招くおそれのある紛らわしい表示を行ってはならない。
(認定の更新)
第四条認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2前条第一項から第四項までの規定は、前項の認定の更新に準用する。
3やむを得ない理由がある場合、前項において準用する前条第二項の規定による申請を受け、その諾否について決定するまでの間、総務大臣は、当該申請に係る認定の効力を、その認定の有効期間の満了後も存続させることができる。
4総務大臣は、第一項の規定により効力を失った認定業務又は前項の規定により認定の有効期間の満了後も効力を存続させることとした認定業務が生じたときは、その旨を速やかに公示する。
(変更の認定等)
第五条認定事業者は、認定業務の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の認定を受けなければならない。
2第三条第一項から第四項までの規定は、前項の変更の認定に準用する。
3認定事業者は、認定業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を、タイムスタンプの改ざん等に関する検証を適切に行うに当たり必要な情報の継続的な提供その他の利用者及び検証者を保護するために十分な内容を含む終了計画又は再開計画と併せて総務大臣に届け出なければならない。
4総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに公示する。
5第一項及び第三項の場合において、認定事業者は、利用者及び検証者へ速やかに通知又は連絡するよう努めなければならない。
(運用規程)
第六条認定事業者は、自らが営む認定業務について、第三条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号を満たす内容及び運用並びに免責事項に関する規程を定め、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(個人情報等の取扱い)
第七条認定事業者は、認定業務の運用に際して知り得た個人情報をはじめとする重要な情報について、適正な取扱いの確保のための措置をとらなければならない。
(実施状況の報告等)
第八条認定事業者は、認定業務の運用の適正性について、毎年、自ら(認定業務に直接従事する者を除く。)監査を行い、又は第三者による監査を受け、当該監査の結果を総務大臣に報告しなければならない。
2総務大臣は、認定制度の適正な運営のために必要があると認めるときは、認定事業者に対し、実地の調査等を行うことができる。
3総務大臣は、前項の調査等の結果に基づき、認定制度の適正な運営のために必要があると認めるときは、認定事業者に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。
4総務大臣は、前項の規定による指導を行ったときは、その旨を遅滞なく公表する。
(認定の取消し)
第九条総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一第三条第一項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったと認めるとき。
二第五条第一項又は第三項の規定に違反したとき。
三不正の手段により認定若しくはその更新又は変更の認定を受けたとき。
2総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を速やかに公示する。
(承継)
第十条認定事業者がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定事業者の地位を承継する。ただし、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が第三条第一項第八号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2前項の規定により認定事業者の地位を承継した者は、その旨を総務大臣に遅滞なく報告しなければならない。
3総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を遅滞なく公示する。
(報告義務等)
第十一条認定事業者は、認定業務の確実性又は安定性を損なうおそれがある事態が発生又は発覚した場合は、速やかに総務大臣へその旨を通知するとともに、必要な対処を行い、その経過を報告しなければならない。
2前項の場合において、認定事業者は、速やかに利用者及び検証者への通知又は連絡に努めなければならない。
3総務大臣は、第一項の場合において、必要に応じ、速やかに次条第一項の指定調査機関に情報を共有する。
(指定調査機関による調査等)
第十二条総務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第三条第三項(第四条第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第八条第二項の規定による調査等(以下単に「調査等」という。)並びに第八条第一項の規定による監査報告の確認(以下単に「確認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2総務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査等又は確認の全部又は一部を行わせるときは、当該調査等又は確認の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、総務大臣は、指定調査機関が第七項の規定により通知する調査等の結果を考慮して認定若しくはその更新又は変更の認定のための審査を行う。
3総務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査等の全部又は一部を行わせることとしたときは、認定若しくはその更新又は変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査等に限り、第三条第二項、第四条第二項及び第五条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、指定調査機関に申請しなければならない。なお、その際は、申請の写しを総務大臣に提出しなければならない。
4総務大臣が第一項の規定により指定調査機関に確認の全部又は一部を行わせることとしたときは、監査の結果の報告を行う認定事業者は、指定調査機関が確認する監査の結果に限り、当該監査の結果の写しを指定調査機関に提出しなければならない。
5総務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査等又は確認の全部又は一部を行わせることとしたときは、認定若しくはその更新若しくは変更の認定を受けようとする者、第八条第二項の規定による調査等の対象となる者又は監査の結果の報告を行う者は、総務大臣の確認を受けて指定調査機関が定める手数料を指定調査機関に納めなければならない。
6指定調査機関は、第三項の申請若しくは第八条第二項の規定に係る調査等又は第四項の提出に係る確認を行ったときは、当該調査等又は確認に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
7指定調査機関は、第三項の申請若しくは第八条第二項の規定に係る調査等又は第四項の提出に係
る確認を行ったときは、遅滞なく、当該調査等又は確認の結果を総務大臣に通知しなければならない。
(調査機関の指定)
第十三条前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、調査等及び確認の業務を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。なお、申請時には第二十条に規定する調査業務規程を総務大臣に提出しなければならない。
(欠格条項)
第十四条次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者二第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの(指定の基準)
第十五条総務大臣は、指定の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認められるときには、その指定を行うことができる。
一調査等及び確認の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力その他の
能力を有すること。
二法人にあっては、その役員又は構成員の構成が調査等及び確認の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三調査等及び確認の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調査等及び確認の業務が不公正になるおそれがないものであること。
四その指定をすることによって調査等及び確認の業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の公示等)
第十六条総務大臣は、指定をしたときは、その旨を速やかに公示する。
2指定調査機関は、調査等及び確認の業務の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。
3総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに公示する。
(指定の更新)
第十七条指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2第十三条から前条第一項までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
(秘密保持義務等)
第十八条指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査等及び確認の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調査等の義務)
第十九条指定調査機関は、調査等又は確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査等又は確認を行わなければならない。
(調査業務規程)
第二十条指定調査機関は、調査等及び確認の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(適合要請)
第二十一条総務大臣は、認定制度の適正な運営のために必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、実地の調査等を行うことができる。
2総務大臣は、指定調査機関が第十五条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
(業務の休廃止)
第二十二条指定調査機関は、調査等又は確認の業務の全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、当該休廃止が認定制度の適正な運営に支障を及ぼさないことについて総務大臣の確認を求めなければならない。
2総務大臣は、前項の確認を行ったときは、その旨を速やかに公示する。
(指定の取消し等)
第二十三条総務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査等若しくは確認の業務の全部若しくは一部の停止を要請することができる。
一第十二条第六項若しくは第七項、第十六条第二項又は第十九条の規定に違反したとき。
二第十四条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三第二十条の規定による調査業務規程によらないで調査等又は確認の業務を行ったとき。
四第二十条の提出を行わずに調査業務規程を変更したとき。
五第二十一条の規定による要請を受けたにも関わらず、一定期間を経ても適合しない状態が続いているとき。
六前条第一項の確認を行わずに調査等又は確認の業務の全部又は一部を休止又は廃止したとき。
七不正の手段により指定を受けたとき。
2総務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査等又は確認の業務の全部又は一部の停止を要請したときは、その旨を速やかに公示する。
(総務大臣による調査等又は確認の実施)
第二十四条総務大臣は、指定調査機関が第二十二条第一項の規定により調査等若しくは確認の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第一項の規定により指定調査機関に対し調査等若しくは確認の業務の全部若しくは一部の停止を要請した場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査等若しくは確認の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第十二条第二項の規定にかかわらず、調査等又は確認の全部又は一部を自ら行うものとする。
2総務大臣は、前項の規定により調査等若しくは確認を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査等若しくは確認を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示する。
附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において別に告示で定める日から施行する。