電気通信番号計画の一部を変更する件(令和3年総務省告示第101号)2021-03-15告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000740243.pdf
告示改正総務省

電気通信番号計画の一部を変更する件(令和3年総務省告示第101号)

告示番号 不明

告示日
令和3年3月15日(2021-03-15)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
2 ページ / 1,463 文字
取得日時
2026-08-19T09:59:18+09:00

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○総務省告示第百一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。

令和三年三月十五日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣武田良太一頁

別表第4本人特定事項の確認方法[1・2略]

別表第4本人特定事項の確認方法[1・2同左]変更後変更前3特定事業者は、2(1)イからチまで又は(2)イ若しくはニに掲げる方法(2(1)ハに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、2(1)ニに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該最終利用者の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該最終利用者の現在の住居の情報の記録がないときは、当該最終利用者又はその代表者等から、当該記載がある当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、2の規定にかかわらず、2 (1)ロ若しくはチ又は(2)ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。

3特定事業者は、2(1)イからチまで又は(2)イ若しくはニに掲げる方法(2(1)ハに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、2(1)ニに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該最終利用者又はその代表者等から、当該記載がある当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、2の規定にかかわらず、2(1)ロ若しくはチ又は(2)ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。

[(1)~(5) 略][4~6略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[(1)~(5) 同左][4~6同左]二頁

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