告示改正総務省
電気通信番号計画の一部を変更する件(令和3年総務省告示第101号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000740243/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000740243.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百一号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和三年三月十五日
総務大臣 武田 良太
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
変更後 変更前 別表第4 本人特定事項の確認方法[1・2 略]3 特定事業者は、2(1)イからチまで又は(2)イ若しくはニに掲げる方法(2(1)ハに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、2(1)ニに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該最終利用者の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該最終利用者の現在の住居の情報の記録がないときは、当該最終利用者又はその代表者等から、当該記載がある当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、2の規定にかかわらず、2(1)ロ若しくはチ又は(2)ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。 [(1)~(5) 略][4~6 略] 別表第4 本人特定事項の確認方法[1・2 同左]3 特定事業者は、2(1)イからチまで又は(2)イ若しくはニに掲げる方法(2(1)ハに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、2(1)ニに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該最終利用者又はその代表者等から、当該記載がある当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、2の規定にかかわらず、2(1)ロ若しくはチ又は(2)ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。 [(1)~(5) 同左][4~6 同左] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。