東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部を改正する件(総務省告示第百十二号)
令和3年総務省告示第112号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000739703/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000739703.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百十二号
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)の施行に伴い、平成二十三年総務省告示第四百八十八号(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件)の一部を次のように改正する。
令和三年三月二十四日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
届出に係る事務の範囲 届出をした 指定市の名称 法律又は政令 事務 福島県 [略] [略] いわき市田村市南相馬市 介護保険法(平成九年法律 第百二十三号) 介護保険法第十四条、第十五条、第十九条、第四章第二節、第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号、第二項第一号から第三号まで及び 第六号並びに第十項、第百十五条の四十五の五 第一項(第百十五条の四十五の六第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の七第一項、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十五の九、第百十五条の四十六並びに第百十五条の四十七の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が同法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより行う場合における同法第百十五条の四十五第一項 第一号に規定する第一号事業を除く。) [略] [略] 届出に係る事務の範囲 届出をした 指定町村の名称 法律又は政令 事務 川俣町介護保険法(平成九年法律 介護保険法第十四条、第十五条、第十九条、第広野町 第百二十三号) 四章第二節、第百十五条の四十五第一項第一号楢葉町及び第二号、第二項第一号から第三号まで及び富岡町 第六号並びに第十項、第百十五条の四十五の五
福島県 [略] [略] 改正前
届出をした 届出に係る事務の範囲指定市の名称 法律又は政令 事務 福島県 [ 同上][ 同上]いわき市田村市南相馬市 介護保険法(平成九年法律 第百二十三号) 介護保険法第十四条、第十五条、第十九条、第四章第二節、第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号、第二項第一号から第三号まで及び 第六号並びに第 九項、第百十五条の四十五の五 第一項(第百十五条の四十五の六第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の七第一項、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十五の九、第百十五条の四十六並びに第百十五条の四十七の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が同法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同項の第一号事業支給費を支給することにより行う場合における同法第百十五条の四十五第一項 第一号に規定する第一号事業を除く。)[ 同上][ 同上]届出をした 届出に係る事務の範囲指定町村の名称 法律又は政令 事務 川俣町介護保険法(平成九年法律 介護保険法第十四条、第十五条、第十九条、第広野町 第百二十三号) 四章第二節、第百十五条の四十五第一項第一号楢葉町及び第二号、第二項第一号から第三号まで及び富岡町 第六号並びに第九項、第百十五条の四十五の五
福島県 [ 同上][ 同上]改正後
大熊町双葉町 第一項(第百十五条の四十五の六第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十 浪江町川内村 五の七第一項、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十五の九、第百十五条の四十六並び 葛尾村飯舘村 に第百十五条の四十七の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が同法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同 項の第一号事業支給費を支給することにより行う場合における同法第百十五条の四十五第一項 第一号に規定する第一号事業を除く。) [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
大熊町双葉町 第一項(第百十五条の四十五の六第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十 浪江町川内村 五の七第一項、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十五の九、第百十五条の四十六並び 葛尾村飯舘村 に第百十五条の四十七の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が同法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づき同 項の第一号事業支給費を支給することにより行う場合における同法第百十五条の四十五第一項 第一号に規定する第一号事業を除く。) [ 同上][ 同上]附則
この告示は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。