令和3年総務省告示第16号2021-01-27令和3年総務省告示第16号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課消費者契約適正化推進室種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000738680.pdf
告示種別不明総務省

令和3年総務省告示第16号

令和3年総務省告示第16号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和3年1月27日(2021-01-27)
告示番号
令和3年総務省告示第16号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課消費者契約適正化推進室
本文
2 ページ / 1,126 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:59

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十六号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の九第三号、第四号及び第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百五十三号(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき告示する件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。

    令和三年一月二十七日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1 略] 2 施行規則第二十二条の二の九第三号の規定により総務大臣が別に告示する額(以下「工事費用額」という。)は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額に消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を加算した額とする。 [一~六 略][3~6 略] 7 施行規則第二十二条の二の九第四号の規定により告示する額は、三千円に消費税額を加算した額(電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。 8 施行規則第二十二条の二の九第五号の規定により告示する額は、対面又は電話による方法により番号ポータビリティ予約番号(番号ポータビリティを実施するために必要な番号であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務(以下「携帯電話役務」という。)の利用者が、携帯電話役務を提供する電気通信事業者(以下「携帯電話事業者」という。)を番号ポータビリティにより変更する前に契約していた携帯電話事業者が発行するものをいう。)が発行された場合に限り、千円に消費税額を加算した額(携帯電話事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [1 同上] 2 施行規則第二十二条の二の九第二号の規定により総務大臣が別に告示する額(以下「工事費用額」という。)は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額に消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を加算した額とする。 [一~六 同上][3~6 同上] 7 施行規則第二十二条の二の九第三号の規定により告示する額は、三千円に消費税額を加算した額(電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。 8 施行規則第二十二条の二の九第四号の規定により告示する額は、三千円に消費税額を加算した額(電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。

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