令和3年総務省告示第16号
令和3年総務省告示第16号
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○総務省告示第十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の九第三号、第四号及び第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百五十三号(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の九第二号及び第三号の規定に基づき告示する件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。
令和三年一月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣武田良太一頁
改正後改正前[1略]2施行規則第二十二条の二の九第三号の規定により総務大臣が別に告示する額(以下「工事費用額」という。)は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額に消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を加算した額とする。[一~六略][1同上]2施行規則第二十二条の二の九第二号の規定により総務大臣が別に告示する額(以下「工事費用額」という。)は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額に消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を加算した額とする。[一~六同上][3~6略]7施行規則第二十二条の二の九第四号の規定により告示する額は、三千円に消費税額を加算した額(電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。
[3~6同上]7施行規則第二十二条の二の九第三号の規定により告示する額は、三千円に消費税額を加算した額(電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。
8施行規則第二十二条の二の九第五号の規定により告示する額は、対面又は電話による方法により番号ポータビリティ予約番号(番号ポータビリティを実施するために必要な番号であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務(以下「携帯電話役務」という。)の利用者が、携帯電話役務を提供する電気通信事業者(以下「携帯電話事業者」という。)を番号ポータビリティにより変更する前に契約していた携帯電話事業者が発行するものをいう。)が発行された場合に限り、千円に消費税額を加算した額(携帯電話事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。
備考表中の[]の記載は注記である。
8施行規則第二十二条の二の九第四号の規定により告示する額は、三千円に消費税額を加算した額(電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求される額)とする。
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