電気通信番号計画の一部を変更する件(令和3年総務省告示第105号)
令和3年総務省告示第105号
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○総務省告示第百五号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和三年三月十九日総務大臣武田良太次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
1頁
変更後変更前第1総則1定義⑴この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
[イ~ト略]第1[同左]1[同左]⑴[同左][イ~ト同左]チ事業用電気通信設備の自己確認法第42条第1項(同条第4項及び第5項の規定により準チ事業用電気通信設備の自己確認法第42条第1項(同条第4項の規定により準用する場合用する場合を含む。)の規定に基づく確認[リ~ヲ略]を含む。)の規定に基づく確認[リ~ヲ同左]ワワイヤレス固定電話電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第4号の[新設]2に規定するワイヤレス固定電話カ[略]ワ[同左]⑵⑴に規定するもののほか、この計画において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)において使用する用語の例による。
⑵⑴に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)において使用する用語の例による。
[2・3略][2・3同左]4法第50条の12に関し、総務大臣が指定等をした電気通信番号については、総務省が別途公表す[新設]る。
[第2略]第3利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号の種別電気通信番号の構成固定電話番号
□0 ABCDEFGHJ(ただし、英字は十進数字とし、ABCDEは、市町村の区域電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容固定端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用[第2同左]第3[同左]電気通信番号電気通信番号の使用に関する条件電気通信番号の種別電気通信番号の構成[第1略]第2番号ポータビリティについては、次のとおりとする。
[1略]21の規定によるもののほか、利用者(電気通信事業者である者を除く。)が、FTTHアクセスサー固定電話番号
□0 ABCDEFGHJ(ただし、英字は十進数字とし、ABCDEは、市町電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容固定端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用電気通信番号の使用に関する条件[第1同左]第2[同左][1同左]21の規定によるもののほか、利用者(電気通信事業者である者を除く。)が、FTTHアクセスサー2頁
を勘案して別表第1に定めるところに従い、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
者の端末設備等(特定接続電話番号により識別するもの及びワイヤレス固定電話を識別する場合を除く。)
ビス(電気通信事業報告規則第1条第2項第7号に規定するFTTHアクセスサービスをいい、FTTHアクセスサービスと一体的にIP電話(同項第4号に規定するIP電話をいい、固定電話番号を使用するものに限る。以下この2において同じ。)を提供するものに限る。以下この2において同じ。)の提供に関する契約の相手方を(1)に定める者から(2) に定める者に変更する場合(当該契約の変更の前後において、その一端が当該利用者の端末設備等と接続される固定端末系伝送路設備の設置場所を変更しない場合に限る。)においては、現に当該利用者が提供を受けているIP電話に係る番号ポータビリティが可能であること。ただし、当該番号ポータビリティが技術的に困難である場合、当該番号ポータビリティのために必要な電気通信設備の変更に時間を要する場合その他の当該番号ポータビリティが不可能であることについて特別の事情があると総務大臣が特に認める場合を除く。
[⑴・⑵略]第3自ら指定を受けて固定電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
[1略]2固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第41条第1項、第2項又は第3項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。(注2)
[3~5略]61から5までを満たすための機能を端末設備等に委ねている場合は、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。以下同じ。)が自ら変更した端末設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずること。
[7略][第4略]村の区域を勘案して別表第1に定めるところに従い、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
者の端末設備等(特定接続電話番号により識別するものを除く。)
ビス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第 46号)第1条第2項第7号に規定するFTTHアクセスサービスをいい、FTTHアクセスサービスと一体的にIP電話(同項第4号に規定するIP電話をいい、固定電話番号を使用するものに限る。以下この2において同じ。)を提供するものに限る。以下この2において同じ。)の提供に関する契約の相手方を(1)に定める者から(2)に定める者に変更する場合(当該契約の変更の前後において、その一端が当該利用者の端末設備等と接続される固定端末系伝送路設備の設置場所を変更しない場合に限る。)においては、現に当該利用者が提供を受けているIP電話に係る番号ポータビリティが可能であること。ただし、当該番号ポータビリティが技術的に困難である場合、当該番号ポータビリティのために必要な電気通信設備の変更に時間を要する場合その他の当該番号ポータビリティが不可能であることについて特別の事情があると総務大臣が特に認める場合を除く。
[⑴・⑵同左]第3[同左][1同左]2固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第41条第1項又は第2項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。(注2)
[3~5同左]61から5までを満たすための機能を端末設備等に委ねている場合は、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。以下この欄及び別表第4において同じ。)が自ら変更した端末設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずること。
[7同左][第4同左]3頁
ワイヤレス固定電話及び当該役務に係る利用者の端末設備等第1上欄第1、第2及び第4の規定について、適用があるものとする。
第2ワイヤレス固定電話を提供する者が自ら指定を受けて固定電話番号を使用するための条件は、次のとおりとする。
1ワイヤレス固定電話及び当該役務に係る端末設備等を識別するために用いられる固定電話番号に係る通信を制御するための電気通信設備(事業用電気通信設備規則第3条第2項第7号に規定する携帯電話用設備を除く。)を設置すること。
2ワイヤレス固定電話を提供するための電気通信設備が、法第41条第3項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。
3固定電話番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。
4次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、令和7年1月末日までに限る。)により網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。⑴直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認を行っているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と接続する方法⑵全ての網間信号接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して直接接続する方法(ENUM方式に限る。)
51から4までを満たすための機能を端末設備等に委ねている場合は、最終利用者が自ら変更した端末設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずること。
6ワイヤレス固定電話を提供するために利用する端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者との間に4頁
おいて、1から5までに関する取決めを行うこと。
第3ワイヤレス固定電話の提供に関する契約を締結するに際しては、別表第1に定める市外局番に応じた番号区画に、利用者の端末設備等の設置場所が含まれることを確認すること。
[略][同左][同左]特定接続電話番号[略]特定接続電話番号
□0 91CDEから始まる13桁(プレフィックスを除いた桁数とする。)を超えない十進数字(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
法第41条第1項及び第3項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)にその一端が接続される端末系伝送路設備[同左]法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)にその一端が接続される端末系伝送路設備及び当該設5頁
及び当該設備に接続される当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。)の端末設備等[略][注1~4略]第4事業者設備等識別番号(プレフィックスを除く。)に関する事項電気通信番号電気通信番号の種別電気通信番号の構成事業者設備識別番号00XY又は002YZ(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(Xは0、2及び9を除く。)とする(Xが1であるときは、XYを1とする電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容法第41条第1項又は第3項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備[同左][注1~4同左]第4[同左]電気通信番号電気通信番号の使用に関する条件電気通信番号の種別電気通信番号の構成[略][同左]事業者設備識別番号備に接続される当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。)の端末設備等電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容法第 41 条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(他の電気電気通信番号の使用に関する条件[同左]6頁
[略][同左]。)。)
0091XY(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
(他の電気通信番号により識別されるものを除く。)
法第41条第1項及び第3項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)
[同左]通信番号により識別されるものを除く。)
法第 41 条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)
[略][注略][第5略][同左][注同左][第5同左][別表第1~別表第4略][別表第1~別表第4同左]7頁
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
8頁
附則この告示は、令和三年四月一日から施行する。
9頁