情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和3年総務省告示第103号)
令和3年総務省告示第103号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000738481.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百三号電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)の施行に伴い、昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。令和三年三月十九日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。1頁
改正後
[第1略]第2定義この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。[1・2略]3「電気通信回線設備事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち電気通信事業法第41条第1項又は第3項に規定する電気通信設備を電気通信事業の用に供するものをいう。4「特定回線非設置事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち他の電気通信事業者の電気通信回線設備を用いて電気通信事業法第41条第2項又は第5項に規定する電気通信設備を電気通信事業の用に供するものをいう。[5~8略][第3~第5略][別表第1~別表第4略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[第1
同左]第2定義この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。[1・2同左]3「電気通信回線設備事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち電気通信事業法第41条第1項に規定する電気通信設備を電気通信事業の用に供するものをいう。4「特定回線非設置事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち他の電気通信事業者の電気通信回線設備を用いて電気通信事業法第41条第2項又は第4項に規定する電気通信設備を電気通信事業の用に供するものをいう。[5~8同左][第3~第5同左][別表第1~別表第4同左]2頁附則この告示は、令和三年四月一日から施行する。3頁