soumu:0007384792021-03-19告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室種別不明概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000738479.pdf
概要種別不明総務省

soumu:000738479

告示番号 不明

告示日
令和3年3月19日(2021-03-19)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
15 ページ / 9,510 文字
取得日時
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電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号)の施行に向けた関係省令等について

1.NTT東西によるユニバーサルサービスの提供における他者設備利用の導入2.外国法人等に対する法執行の実効性の強化総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課、電気通信技術システム課、番号企画室

電気通信事業法及びNTT法の一部を改正する法律(概要)

2 人口減少等の社会構造の変化、電気通信市場のグローバル化等に対応し、電気通信サービスに係る利用者利益等を確保するため、① NTT東西による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、②外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等※1を行う。

① NTT東西によるユニバーサルサービス(あまねく電話)の提供における他者設備利用の導入②外国法人等に対する法執行の実効性の強化 NTT東西が提供する加入電話は、自社設備による提供が義務付けられ、赤字が発生しており、人口減少の急速な進展に伴い経済的負担が更に膨らむおそれ。

☜ 加入電話の収支はNTT東西で361億円の赤字(2018年度)

昨今の災害発生状況を踏まえ、災害時の加入電話の迅速な復旧が課題。

外国法人等が提供するプラットフォームサービス等の国内における利用は急速に拡大。

外国法人等に対する電気通信事業法の執行には限界があり、• 我が国利用者の保護が十分に図られていない • 国内外事業者の間で競争上の不公平が生じている等の課題が顕在化。 ☜ 外国事業者の提供するサービスにおいて利用者情報の大量漏えいや大規模な通信障害等が発生NTT東西が、所要の要件※2を満たす場合に限って、総務大臣の認可により、他の電気通信事業者の設備(携帯電話用設備)を用いて電話を提供することを可能とする等の制度整備を行う(NTT法及び電気通信事業法の改正)。

外国法人等に対する規律の実効性を強化するため、登録・届出の際の国内代表者等の指定義務(業務改善命令等が可能となる。)、電気通信事業法違反の場合の公表制度※3等に係る規定を整備する(電気通信事業法の改正)。

※3国内事業者等も対象に含まれる。

ワイヤレス固定電話のイメージ

※2利用範囲、安定的な提供体制、公正な設備調達等国内代表者等の指定イメージ携帯電話事業者網NTT東西網加入電話ターミナルアダプタ加入電話行政措置の執行等国内代表者・代理人の指定総務省国内代表者・代理人日本国内へのサービス提供本社

※1改正法の公布日(2020年5月22日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

3

1. NTT東西によるユニバーサルサービスの提供における他者設備利用の導入<改正省令案>(1)電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。)の一部改正

(2)事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号。以下「設備規則」という。)の一部改正

(3)電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号。以下「会計規則」という。)の一部改正

(4)電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第246号。以下「報告規則」という。)の一部改正

(5)電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号。以下「主任技術者規則」という。)の一部改正<改正告示案>(6)電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号。以下「番号計画」という。)の一部改正(7)事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第228号。)の一部改正(8)通信品質の測定条件を定める件(平成25年総務省告示第136号。)の一部改正(9)情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和62年郵政省告示第73号。)の一部改正

改正の概要4

○令和2年5月22日に公布された「改正NTT法及び改正電気通信事業法」において、NTT東西による他者設備を用いたワイヤレス固定電話の提供を可能とする規定及び適格電気通信事業者であるNTT東西が基礎的電気通信役務を提供するにあたって、当該基礎的電気通信役務の用に供する電気通信設備に関する固有の技術基準への適合維持義務に係る規定を整備。

〇また、令和2年9月28日に公布された「改正NTT法施行規則」において、他者設備の利用が認められる場合及び他者設備の利用に係る認可手続を整備。

〇これらを踏まえ、今回、①ワイヤレス固定電話を基礎的電気通信役務に追加するとともに、②適格電気通信事業者の基礎的電気通信役務用の技術基準を整備し、③ワイヤレス固定電話をOAB-J番号で識別できるようにするため、施行規則、設備規則、番号計画の改正等を実施。

1.ワイヤレス固定電話の基礎的電気通信役務への追加(施行規則の改正)

〇基礎的電気通信役務の範囲にワイヤレス固定電話を追加(施行規則第14条)

基礎的電気通信役務:加入電話、第一種公衆電話、加入電話に相当する光IP電話、ワイヤレス固定電話(追加)

2.ワイヤレス固定電話用設備の技術基準等の策定(設備規則の改正)〇新たにワイヤレス固定電話用設備を定義(設備規則第4条第2項第4号の3)

〇適格電気通信事業者の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の技術基準を規定(設備規則第4章)

3.ワイヤレス固定電話の導入に向けた電気通信番号計画の整備(番号計画の改正)

○固定電話番号が識別する対象として、ワイヤレス固定電話の役務及び当該役務に係る端末設備を追加(電気通信番号計画第3)

○ワイヤレス固定電話の提供の際の電気通信番号の使用に関する条件を整備(電気通信番号計画第3)

4.その他関連規定の整備(1.に伴う施行規則様式、報告規則(本則及び様式)及び会計規則様式の改正並びに経過措置を規定等)

(参考)改正NTT法の概要5 メタル回線による提供携帯電話事業者の基地局を活用した提供

■山間エリア携帯電話基地局朽化・故障×老×【改正後のNTT法第2条第5項】

地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

NTT法における主な改正部分他者設備の利用イメージ(想定)

NTT法施行規則の一部改正で以下に関する規定を追加

■離島エリア①他者設備の利用が認められる場合②他者設備の利用に係る認可手続他者設備の利用に当たり、主に以下のNTT東西が講ずる措置を確認業務管理体制の整備等による安定的な提供の確保他者設備の調達に係る適正性の確保加入者の保護等携帯電話基地局× 老朽化・故障メタル海底ケーブル等による提供携帯電話事業者の基地局を活用した提供

(参考)改正NTT法施行規則に規定する「他者設備の利用が認められる場合」について6 情報通信審議会「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」最終答申(令和元年12月)を踏まえ、「他者設備の利用が認められる場合」として、NTT法施行規則において主に以下の①または②を規定。

①電話の提供がきわめて不経済となる場合最終答申において、「加入者が極端に少ない等の理由により需要が極めて限定的な辺地」等における電話の提供とされていることを踏まえ、具体化。

「特例地域(※1)であって」、かつ、「加入者密度が18回線/㎢未満(※2)となる」区域等において電話を提供する場合(※1)山村振興法、半島振興法、離島振興法等の指定地域(※2)市区町村内の町・字等の単位で加入者密度(1㎢あたりの加入者数)を算出し、加入者密度が小さい方から大きい方に順に並べて5等分した場合、下位5分の1となる町・字等のグループにおける加入者密度は、18回線/㎢より小さい。

②災害時等において通信手段を確保するために応急的に電話を提供する場合日本全国における特例地域の指定状況他者設備の利用が認められる区域のイメージ(A県B町の例)

字① 9.1回線/㎢字⑤字②字⑥字③字④字⑪字⑧字⑦字⑨字⑬ 7.2回線/㎢字⑩字⑫

■山村振興法上の振興山村(734市町村)■半島振興法上の半島振興対策実施地域(194市町村)■離島振興法上の離島振興対策実施地域(112市町村) ※ このほか、沖縄特措法、小笠原特措法及び奄美特措法に規定する地域を含む。

特例地域(振興山村として指定されている地域)うち、加入者密度が18回線/㎢未満となる字NTT東西から申請があった場合、他者設備の利用が認められる区域

改正の内容①(ワイヤレス固定電話の基礎的電気通信役務への追加)

7

1.ワイヤレス固定電話の基礎的電気通信役務への追加(施行規則の改正)

〇改正NTT法により、例外的にNTT東西が他者設備を用いたワイヤレス固定電話を提供できるようになるところ、基礎的電気通信役務の範囲に、ワイヤレス固定電話用設備を用いて提供する音声伝送役務であって、以下に掲げるものを追加。

1.ワイヤレス固定電話用設備である端末系伝送路設備部分*のみを用いて提供される電気通信役務【改正施行規則第14条第4号イ】

2.ワイヤレス固定電話用設備に係る離島特例通信【改正施行規則第14条第4号ロ】

3.ワイヤレス固定電話用設備に係る緊急通報【改正施行規則第14条第4号ハ】

*端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備ユニバーサルサービスの対象固定電話(光IP電話・ワイヤレス固定電話を含む)

公衆電話(第一種公衆電話)

緊急通報(固定・公衆電話発)

改正の内容②-1(ワイヤレス固定電話用設備の技術基準の策定)

8

2.ワイヤレス固定電話用設備の技術基準等の策定(設備規則の改正)

〇ワイヤレス固定電話用設備の定義を追加。【改正設備規則第3条第2項第4号の3】

〇改正事業法第41条に第3項が新たに追加されたことに伴い、これに対応する技術基準を規定。【改正設備規則第4章】

法第41条第1項に対応法第41条第2項に対応法第41条第4項に対応【現行の事業用電気通信設備規則の構成】

【改正後の事業用電気通信設備規則の構成(案)】

第1章総則第1章総則第2章電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備第1節電気通信設備の損壊又は故障の対策第2節秘密の保持法第41条第1項に対応第2章電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備第1節電気通信設備の損壊又は故障の対策第2節秘密の保持第3節他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止第3節他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止第4節他の電気通信設備との責任の分界第4節他の電気通信設備との責任の分界第5節音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備第5節音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備第3章基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1節~第5節(略)

第4章基礎的電気通信役務以外の電気通信役務のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備法第41条第2項に対応法第41条第3項に対応第1節~第5節(略)

第5章雑則第3章基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1節~第5節(略)

第4章適格電気通信事業者の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1節電気通信設備の損壊又は故障の対策第2節秘密の保持第3節他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止第4節他の電気通信設備との責任の分界第5節音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備<参考:改正事業法第41条第3項(抜粋)>適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(略)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

法第41条第5項に対応第5章基礎的電気通信役務以外の電気通信役務のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1節~第5節(略)

第6章雑則

改正の内容②-2(ワイヤレス固定電話用設備の技術基準の策定)

9 回線設置事業者と同様の技術基準を適格電気通信事業者に適用第2章:回線設置事業者に係る技術基準新第4章:適格電気通信事業者に係る技術基準第1節電気通信設備の損壊又は故障の対策予備機器等故障検出事業用電気通信設備の防護措置試験機器及び応急復旧機材の配備異常ふくそう対策等

第4条

第5条

第6条

第7条

第45条の2(第4条準用)

第45条の2(第5条準用)

第45条の2(第6条準用)

第45条の2(第7条準用)

第8条、第8条の2、第8条の3

第45条の2(第8条、第8条の3準用)

耐震対策電源設備停電対策誘導対策防火対策等屋外設備事業用電気通信設備を設置する建築物等有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備大規模災害対策特定端末設備適用除外第2節秘密の保持

第9条

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第15条の2

第15条の3

第15条の4

第16条

第45条の2(第9条準用)

第45条の2(第10条準用)

第45条の2(第11条準用)

第45条の2(第12条準用)

第45条の2(第13条準用)

第45条の2(第14条準用)

第45条の2(第15条準用)

第45条の2(第15条の2準用)

第45条の2(第15条の3準用)

第45条の2(第15条の4と同旨)

第45条の3(第16条と同旨)

通信内容の秘匿措置、蓄積情報保護

第17条、第18条

第45条の4(第2章第2節準用)

第3節他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止損傷防止、機能障害の防止、漏えい対策、保安装置、異常ふくそう対策第4節他の電気通信設備との責任の分界

第19条、第20条、第20条の2、第21条、第22条

第45条の5(第2章第3節準用)

分界点、機能確認

第23条、第24条

第45条の6(第2章第4節準用)

改正の内容②-3(ワイヤレス固定電話用設備の技術基準の策定)

10 第2章:回線設置事業者に係る技術基準新第4章:適格電気通信事業者に係る技術基準アナログ電話0ABJ-IP電話アナログ電話ワイヤレス固定電話0ABJ-IP電話第5節音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備電源供給信号極性監視信号受信条件選択信号受信条件監視信号送出条件その他信号送出条件可聴音送出条件基本機能通話品質接続品質総合品質ネットワーク品質安定品質

第27条

第28条

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第45条の8(第27条準用)第45条の8(第27条準用)

第45条の8(第28条準用)第45条の8(第28条準用)

第45条の8(第29条準用)第45条の8(第29条準用)

第45条の8(第30条準用)第45条の8(第30条準用)

第45条の8(第31条準用)第45条の8(第31条準用)

第45条の8(第32条準用)第45条の8(第32条準用)

第45条の8(第33条準用)第45条の8(第33条準用)

第33条の2(メタルIPのみ)

第35条の9

第45条の8(第33条の2準用)

第45条の8(第35条の9準用)

第45条の8(第35条の9準用)

第34条

第35条

第35条の10

第45条の8(第34条準用)

第45条の8(第35条準用)

第35条の2(メタルIPのみ)

第35条の11 (第35条の2準用)

第45条の8(第35条の2準用)

第45条の8(第35条準用)

第45条の7

第45条の8(第35条の10準用)

第45条の8(第35条の2準用)

第45条の8(第35条の2の2準用)

第35条の2の2(メタルIPのみ)

第35条の12 (第35条の2の2準用)

第45条の8(第35条の2の2準用)

第35条の2の3(メタルIPのみ)

第35条の13 (第35条の2の3準用)

第45条の8(第35条の2の3準用)

第45条の8(第35条の2の3準用)

第45条の8(第35条の2の3準用)

緊急通報を扱う事業用電気通信設備

第35条の2の4

第35条の14 (第35条の6(ISDNの規定)準用)

第45条の8(第35条の2の4準用)

第45条の8(第35条の2の4準用)

第45条の8(第35条の14準用)

災害時優先通信の優先的取扱い

第35条の2の5

第35条の14の2(第35条の2の5準用)

第45条の8(第35条の2の5準用)

第45条の8(第35条の2の5準用)

第45条の8(第35条の2の5準用)

異なる電気通信番号の送信の防止

第35条の2の6

第35条の15 (第35条の2の6準用)

第45条の8(第35条の2の6準用)

第45条の8(第35条の2の6準用)

第45条の8(第35条の2の6準用)

特定端末設備

第35条の2の7

第35条の15の2

第45条の9(第35条の2の7と同旨)

第45条の9(第35条の15の2と同旨)

※この他ISDNについても新第4章において第2章の規定を準用

改正の内容③(ワイヤレス固定電話の導入に向けた電気通信番号計画の整備)

11

3.ワイヤレス固定電話の導入に向けた電気通信番号計画の整備(番号計画の改正)

○固定電話番号が識別する対象として、ワイヤレス固定電話の役務及び当該役務に係る端末設備を追加。

【電気通信番号計画第3】

○ワイヤレス固定電話の提供の際の電気通信番号の使用に関する条件を整備。【電気通信番号計画第3】

主な規定の内容(イメージ)

従来の固定電話番号を用いたもの(主なもの)

ワイヤレス固定電話固定電話番号で識別する対象固定端末系伝送路設備当該設備に接続される利用者の端末設備等ワイヤレス固定電話の役務当該役務に係る利用者の端末設備等番号指定対象事業者電気通信事業者適格電気通信事業者設置すべき設備固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備等ワイヤレス固定電話役務提供のための番号変換等を行う機能を持つ設備契約時に番号区画内に利用者の端末設備が存在することを確認するUNIが番号区画内に存在する• 緊急通報が可能であること • 番号ポータビリティが可能であること • 電話転送役務の提供に係る条件の確保(本人確認・品質確保等) • 品質に関する基準(自己確認を実施) • 地理的識別性の確保(技術的措置) • 第一種指定設備との網間信号接続ほか番号の使用に関する条件番号区画との対応共通条件ルーティング方法(イメージ)

0ABJ-A (090-A)

ターミナルアダプタ携帯電話事業者網090-Aでルーティング適格電気通信事業者網0ABJ-Aでルーティングサーバー0ABJ-Aへダイヤル0ABJ-B 0ABJ番号:固定電話番号 ※ その他、関連する規定を整備

(参考)改正の内容④(その他)

12

4.その他所要の規定を整備(1.に伴う施行規則様式、報告規則(本則及び様式)及び会計規則様式の改正並びに経過措置を規定)

【施行規則様式の改正】

・電気通信役務の種類に、ワイヤレス固定電話を追加【様式第4】・基礎的電気通信役務提供方法や区域等の報告対象に、ワイヤレス固定電話を追加【様式第12の6、第15の2】

・基礎的電気通信役務収支表にワイヤレス固定電話を追加【様式第38の2】等【報告規則(本則及び様式)の改正】

・報告対象役務に、ワイヤレス固定電話を追加(第2条第1項)・契約数等の報告に、ワイヤレス固定電話を追加(様式第5の2【新設】)等【会計規則様式の改正】

・基礎的電気通信役務損益明細表について、ワイヤレス固定電話を提供する場合にその旨を記載することとする記載上の注意を追記(様式第14)

【経過措置】

・基礎的電気通信役務収支表(様式38の2)については、当分の間、なお従前の例による

13

2.外国法人等に対する法執行の実効性の強化<改正省令案>(1)施行規則の一部改正

(2)主任技術者規則の一部改正

(3)設備規則の一部改正

(4)会計規則の一部改正

(5)工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)の一部改正

(6)電気通信番号規則(令和元年郵政省令第4号)の一部改正

(7)有線電気通信法施行規則(昭和28年郵政省令第36号)の一部改正

改正の概要14 令和2年5月22日に公布された改正電気通信事業法において、外国法人等に対する規律の実効性を強化するため、登録又は届出の際の国内代表者等の指定義務、電気通信事業法違反の場合の氏名等の公表等の規定を整備。

同改正法の施行(公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日)のため、①登録又は届出の際に新たに必要となる情報や書類、様式、申請の方法等、②法令等違反行為を行った者の氏名等の公表方法及び公表前に意見を述べる機会の供与等について、省令で規定。

①登録又は届出の際に新たに必要となる情報や書類、様式、申請の方法等新たに必要となる情報事業者の電話番号及び電子メールアドレス【本則及び登録申請書、届出書等の様式に追加】外国法人等にあっては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレス【本則及び登録申請書、届出書等の様式に追加】

新たに必要となる書類国内代表者等の登記事項証明書(法人の場合)又は住民票の写し(個人の場合)権限証明書(総務大臣が発する通知を受領する権限を事業者から国内代表者等に付与したことを証する書類)【本則に加え、新様式を作成】等外国法人等の申請の方法国内代表者等の住所を管轄する総合通信局等を経由(届出の場合)又は経由可能(登録の場合)

②法令等違反行為を行った者の氏名等の公表方法及び公表前に意見を述べる機会の供与法令等違反行為を行った者の氏名等の公表の方法インターネットの利用その他適切な方法意見を述べる機会の供与法令違反行為を行った者の氏名等を公表する際、あらかじめ当該者又は国内代表者等に通知をした上で意見を述べる機会を供与。

ただし、以下の場合はこの限りでない。

利用者の利益の保護等の観点から、緊急に公表する必要がある場合法令等違反行為を行った者の所在が判明しない場合その他やむをえない事情のため連絡ができない場合

改正の概要(続き)

15 ③その他損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備への追加損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備として、外国に設置する電気通信回線設備を追加する。ただし、総務大臣が指定するものを除くこととし、この場合等において、電気通信主任技術者の選任を要しないものとする。

電磁的方法による提出省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことを可能とする。

訳文の添付事業法又は事業法に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その日本語訳文の添付を求めることとする。

経過措置既存の登録・届出事業者には、改正法の施行日において、事業者の電話番号及び電子メールアドレス(外国法人等にあっては、これらに加え国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレス)に変更があったものとみなして、遅滞なく変更届出を提出させることとする。

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