通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第104号)
令和3年総務省告示第104号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000738478.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百四号電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年総務省令第二十三号)の施行に伴い、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年三月十九日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁
改正後
[一・二略]三事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十四条(同令第四十五条の八第一項において準用する場合を含む。)及び第三十五条の四(同令第四十五条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する通話品質については、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定により測定を行うこととした日から一日を選択し、一回以上測定を行うものとする。四事業用電気通信設備規則第三十五条の十(同令第四十五条の八第六項において準用する場合を含む。)に規定する接続品質、同令第三十五条の二(同令第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総合品質及び同令第三十五条の二の二(同令第三十五条の五の三、第三十五条の十二、第四十五条第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。[五~七略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一・二
同上]三事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十四条及び第三十五条の四に規定する通話品質については、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定により測定を行うこととした日から一日を選択し、一回以上測定を行うものとする。四事業用電気通信設備規則第三十五条の十に規定する接続品質、同令第三十五条の二(同令第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総合品質及び同令第三十五条の二の二(同令第三十五条の五の三、第三十五条の十二、第四十五条第四項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。[五~七同上]2頁附則この告示は、令和三年四月一日から施行する。3頁