通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第104号)
令和3年総務省告示第104号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000738478/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000738478.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百四号
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年総務省令第二十三号)の施行に伴い、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年三月十九日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一・二 略] 三 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十四条(同令第四十五条の八 第一項において準用する場合を含む。)及び第三十五条の四(同令第四十五条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する通話品質については、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定により測定を行うこととした日から一日を選択し、一回以上測定を行うものとする。 四 事業用電気通信設備規則第三十五条の十(同令第四十五条の八第六項において準用する場合を含む。)に規定する接続品質、同令第三十五条の二(同令第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総合品質及び同令第三十五条の二の二(同令第三十五条の五の三、第三十五条の十二、第四十五条第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。 [五~七 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一・二
同上] 三 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十四条及び第三十五条の四に規定する通話品質については、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定により測定を行うこととした日から一日を選択し、一回以上測定を行うものとする。 四 事業用電気通信設備規則第三十五条の十に規定する接続品質、同令第三十五条の二(同令第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総合品質及び同令第三十五条の二の二(同令第三十五条の五の三、第三十五条の十二、第四十五条第四項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。 [五~七同上]附則
この告示は、令和三年四月一日から施行する。