soumu:000733672
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000733672/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000733672.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百二十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、令和二年総務省告示第百八十号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年十二月二十五日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
周波数の範囲 (注1) 使用可能地域 使用可能期間 ふく等価等方輻射電力 (注2) 備考 [略] 66GHzから71GHzまで 関東総合通信局管内 令和7年6月30日まで 任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が1000W以下 空中線電力は、5W以下に限る。 [略] [略] [略] [略] 92GHzから100GHzまで 北海道総合通信局管内 令和4年6月30日まで 0.1W以下 東北総合通信局管内 令和4年6月30日まで 0.1W以下 関東総合通信局管内 令和7年6月30日まで 任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が1000W以下 空中線電力は、5W以下に限る。 東京都(小笠原諸島を除く。)、千葉県及び神奈川県の区域に限る。 中国総合通信局管内 令和4年6月30日まで 0.1W以下 四国総合通信局管内 令和4年6月30日まで 0.1W以下 九州総合通信局管内 令和4年6月30日まで 0.1W以下 152GHzから164GHzまで 関東総合通信局管内 令和7年6月30日まで 任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が1000W以下 空中線電力は、5W以下に限る。 改正前
周波数の範囲 (注1) 使用可能地域 使用可能期間 ふく等価等方輻射電力 (注2) 備考 [ 同左]66GHzから71GHzまで 関東総合通信局管内 令和7年6月30日まで 1 500W以下空中線電力は、 1W以下に限る。[ 同左][ 同左][ 同左][ 同左]92GHzから 94.4GHzまで北海道総合通信局管内 令和4年6月30日まで 0.1W以下 東北総合通信局管内 令和4年6月30日まで 0.1W以下 中国総合通信局管内令和 4年6月30日まで0.1W以下四国総合通信局管内令和4年6月30日まで 0.1W以下 九州総合通信局管内令和4年6月30日まで 0.1W以下 95GHzから100GHzまで東北総合通信局管内令和4年6月30日まで 0.1W以下 中国総合通信局管内令和 4年6月30日まで0.1W以下四国総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下九州総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下改正後
270GHzから 信越総合通信 令和7年6月 1W以下 275GHzまで 局管内 30日まで 287.5GHzから 312.5GHzまで 関東総合通信局管内 令和7年6月30日まで 任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が1000W以下 空中線電力は、5W以下に限る。 [(注1)・(注2) 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記で ある。 改正前
270GHzから 信越総合通信 令和7年6月 1W以下 275GHzまで 局管内 30日まで [(注1)・(注2) 同左]