soumu:000733671
告示番号 不明
原文
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AI要約
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○総務省告示第四百十八号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年十二月二十五日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
検査の成績許容偏差を超えるときは、「不可」とする。
具体的な検査の方法等検査の成績検査の項目具体的な検査の方法等[1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]1原則として全ての周波数について、その値を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。
2無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。
単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、変調周波数 1,500Hz の正弦波で変調し、上側波帯の周波数を測定する。
34周波数偏位の変調方式の無線設備にあっては、マーク及びスペース時の周波数偏位を考慮して測定する。
許容偏差を超えるときは、「不可」とする。
1周波数1原則として全ての周波数について、その値を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。
2無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数の測定が困難なものについては、無線設備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。
3単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、変調周波数 1,500Hz の正弦波で変調し、上側波帯の周波数を測定する。
4周波数偏位の変調方式の無線設備にあっては、マーク及びスペース時の周波数偏位を考慮して測定する。
[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性検査の項目1周波数[2~11 略][略][略][2~11 同左][同左][同左][注1~注3略][三略][第2・第3略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[注1~注3同左][三同左][第2・第3同左]改正後改正前第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局を除く。)の検査の実施要領第1[同左]