soumu:0007336702020-12-25告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波政策課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000733670.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000733670

告示番号 不明

告示日
令和2年12月25日(2020-12-25)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波政策課
本文
3 ページ / 2,335 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:00

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百十九号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を次のように定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。

    令和二年十二月二十五日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    3 無線設備等
     [一・一の二 略] 二 電気的特性
    点検の項目具体的な点検の実施方法等
    1 周波数ア 原則として全ての周波数について、その値を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 イ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定して測定する。 ウ 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数の測定が困難なものについては、無線設備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。 エ 単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、変調周波数 1,500Hz の正弦波で変調し、上側波帯の周波数を測定する。 オ 周波数偏位の変調方式の無線設備にあっては、マーク及びスペース時の周波数偏位を考慮して測定する。 カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則 第3条第 10 号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル 5G(設備規則第3条第 15 号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及  び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波  数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定  する。 (イ) 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周  波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させ  たときの搬送波の周波数の測定が困難なものについては、無線  設備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する

    改正前

    3 [同左]
    [一・一の二 同左] 二 [同左]
    点検の項目具体的な点検の実施方法等
    1 周波数ア 原則として全ての周波数について、その値を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 イ アマチュア局にあっては、無線設備を各周波数帯ごとの指定周波数に設定して測定する。 ウ 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する。   エ  単側波帯の電波を使用する無線設備(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)にあっては、変調周波数 1,500Hz の正弦波で変調し、上側波帯の周波数を測定する。 オ 周波数偏位の変調方式の無線設備にあっては、マーク及びスペース時の周波数偏位を考慮して測定する。 カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則 第3条第 10 号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル 5G(設備規則第3条第 15 号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及  び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波  数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定  する。 (イ) 無線設備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の周  波数を測定する。ただし、無線設備を無変調の状態で動作させ  たときの搬送波の周波数の測定が困難なものについては、無線  設備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波数を測定する
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    。また、トンネル内に設置された無線設備であって、直接測定
    [2~20 略]  を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電   波を測定する。 [略]
     [注1~注4 略]
       点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどう   かを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。   ただし、実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)については、総合試験を省略する    無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
    三 総合試験  ことができる。 [表 略]

    改正前

    。また、トンネル内に設置された無線設備であって、直接測定
    [2~20 同左]  を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電   波を測定する。  [同左]
    [注1~注4 同左]
     点検を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地通信を行って、その通信の状況等を確認する。   線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
    三 [同左]   無[表 同左]

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