soumu:0007305852021-02-01告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000730585.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000730585

告示番号 不明

告示日
令和3年2月1日(2021-02-01)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 896 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:59:46+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和三年二月一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。1 頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (開示される情報)第二条施行規則第二十三条のの五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。第二条[同上][一〜九略]十接続料規則第条第一項の掲げる機能の将来原価方式(接続料規則第二条第二項第四号に規定する将来原価方式をいう。)を用いて算定される接続料について、第二種指定設備管理運営費接続料規則第条第項第二号に規定する第二種指設備管理運営費をいう。)、対象設備等の正味固定資産価額接続料規則第条第二項の対象設備等正味固資産価額をいう。)及び需要に係る予測(過去実績及び予測対象年度における見込みを含む。)に用いた算定方法(計算式等具体的な考え方を含む。)に関する情報十一[略][削る]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    (開示される情報)[一〜九同上][新設]十[同上]十一接続料規則第条第一項及び第二項規定より同項第二号に該当するものとして算定され第二種指定設備管理運営費接続料規則第条第の規定により同項第二号に該当するものとして算された正味固定資産価額及び接続料規則第十一条第二項の規定により同項第二号に該当するもとして算された需要について、その具体的な予測の算定方法に関する情報2 頁

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