概要改正総務省
租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000730385.pdf
AI要約
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租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一本告示は、租税特別措置法等の関係規定により、人口集中地区に所在する譲渡資産又は買換資産について設けられている課税の特例(税制上の優遇措置)を受けるためには、当該資産が人口集中地区に所在する旨を総務大臣が証する書類が必要であるとされていることから、そのための申請手続を定めているものである。
なお、このように総務大臣の証明書を要するとされているのは、人口集中地区の区域が総務省の所管する最近の国勢調査の結果によるものとされてい部を改正する告示案の概要告示の趣旨1るためである。
改正理由・内容2規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)において、国民や事業者等に対して押印を求めているものについて必要な措置を講じるとされていることを踏まえ、人口集中地区証明書において申請者による押印を不要とする改正を行う。
また、国税に関する手続において、税務署長、国税局長及び国税庁長官へ提出される各種証明書への証明者の押印の要否も、従来各省の判断に委ねられており、必須とされていないため、今般の押印の見直しに関する政府全体の方針を踏まえ、大臣印についても押印を不要とする改正を行う。
3施行期日公布日:令和3年1月 28 日施行日:公布と同日