租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件2021-01-28告示番号 不明総務省総務省統計局統計調査部調査企画課地理情報室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000730383.pdf
告示改正総務省

租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件

告示番号 不明

改正の関係

告示日
令和3年1月28日(2021-01-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総務省統計局統計調査部調査企画課地理情報室
本文
2 ページ / 182 文字
取得日時
2026-08-19 09:59

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第十七号

平成十一年総務庁告示第八十八号(租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件)の一部を次のように改正する。

令和三年一月二十八日

総務大臣 武田 良太

別記様式中「氏名又は名称印」を「氏名又は名称」に改め、「総務大臣印」を「総務大臣」に改める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

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