告示改正総務省
租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000730383.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第十七号平成十一年総務庁告示第八十八号(租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年一月二十八日別記様式中「氏名又は名称印」を「氏名又は名称」に改め、「総務大臣印」を「総務大臣」に改める。
総務大臣武田良太
附則この告示は、公布の日から施行する。