端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(総務省告示第286号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(総務省告示第287号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第288号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第289号) インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第290号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000729509.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百八十九号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年九月二十九日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁
改正後
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。中欄に掲げる規定を適用しない。一無線設備規則(昭和二十規則第三十二条の十第三号五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の規則第三十二条中欄に掲げる規定にかかわらず、発信九又は第四十九条の六の十の十一に際して相手の端末設備からの応答をに規定するシングルキャリ自動的に確認する場合にあっては、電ア周波数分割多元接続方式気通信回線からの応答が確認できない携帯無線通信を行う無線局場合、呼の設定を行うためのメッセー等の無線設備を使用するイジ送出終了後一二八秒以内に通信終了ンターネットプロトコル移すること。動電話端末等規則第三十二条中欄に掲げる規定にかかわらず、インの十八ターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を備えなければならない。[略]二無線設備規則第四十九条中欄に掲げる規定を適用しない。規則第三十二条の十第三号の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定するシン規則第三十二条中欄に掲げる規定にかかわらず、発信グルキャリア周波数分割多の十一に際して相手の端末設備からの応答を元接続方式又は直交周波数自動的に確認する場合にあっては、電分割多元接続方式携帯無線気通信回線からの応答が確認できない通信を行う無線局等の無線場合、呼の設定を行うためのメッセー設備を使用するインタージ送出終了後一二八秒以内に通信終了ネットプロトコル移動電話すること。端末等規則第三十二条中欄に掲げる規定にかかわらず、インの十八ターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を備えなければならない。規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
改正前
[同上]一[同上]規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話用の十八設備から指示があった場合は、中欄に掲げる規定のうち、確認をする信号の送出は不要とする。[同上]二発信する機能を有しない中欄に掲げる規定を適用しない。規則第三十二条の二十三インターネットプロトコル移動電話端末等二頁の二十二規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端の二十四第一号末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。三発信する機能を有しない中欄に掲げる規定を適用しない。規則第三十二条の二十三インターネットプロトコル移動電話端末等備考表中の[]の記載は注記である。三頁