端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(総務省告示第286号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(総務省告示第287号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第288号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第289号) インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第290号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000729509/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000729509.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百八十九号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年九月二十九日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。 以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一 無線設備規則(昭和二十 五年電波監理委員会規則第 規則第三十二条の十第三号 中欄に掲げる規定を適用しない。 十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移 規則第三十二条の十一 中欄に掲げる規定にかかわらず、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後一二八秒以内に通信終了すること。 動電話端末等 規則第三十二条の十八 中欄に掲げる規定にかかわらず、インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を備えなければならない。 [略] 二 無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条 規則第三十二条の十第三号 中欄に掲げる規定を適用しない。 の六の十三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話 規則第三十二条の十一 中欄に掲げる規定にかかわらず、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後一二八秒以内に通信終了すること。 規則第三十二条 中欄に掲げる規定を適用しない。
端末等 規則第三十二条の十八 中欄に掲げる規定にかかわらず、インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を備えなければならない。 改正前
[同上]
一 [同上] 規則第三十二条の十 八インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合は、中欄に掲げる規定のうち、確認をする信号の送出は不要とする。[同上] 二 発信する機能を有しないインターネットプロトコル移動電話端末等規則第三十二条の 二十三中欄に掲げる規定 を適用しない。の二十二規則第三十二条インターネットプロトコル移動電話端の二十四第一号末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
三 発信する機能を有しない規則第三十二条中欄に掲げる規定を適用しない。
インターネットプロトコルの二十三
移動電話端末等備考 表中の[ ]の記載は注記である。