端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(総務省告示第286号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(総務省告示第287号) インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第288号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第289号) インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第290号)
告示番号 不明
原文
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AI要約
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百八十八号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年九月二十九日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末[第1~第4略]第4の2無線設備規則第 49 条の6の 12 又は第 49 条の6の 13 に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1略]2送信タイミング無線設備規則第 49 条の6の 12 又は第 49 条の6の 13 の伝送設備(以下第4の2において「伝送設備」という。)から受信したフレームに同期させ、かつ伝送設備から指定されたシンボルにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始の時の偏差は、サブキャリア間隔が 15kHz 及び 30kHz においては±130 ナノ秒、サブキャリア間隔が 60kHz においては±65 ナノ秒、サブキャリア間隔が 120kHz においては±16.25 ナノ秒の範囲であること。[3~12 略][第5略]第6無線設備規則第 49 条の 29 に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等1基本的機能[⑴・⑵略][削る][削る]2[略]3[略]4[略]5位置登録制御伝送設備からの位置情報が、端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。6送信停止指示に従う機能伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を有すること。[7・8略]9その他端末設備等規則第 22 条第2号、第 23 条及び第 26 条から第 28 条までに規定する機能と
改正前
別表第五号[
同左][第1~第4同左]第4の2無線設備規則第 49 条の6の 12 に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1同左]2[同左]無線設備規則第 49 条の6の 12 の伝送設備(以下第4の2において「伝送設備」という。)から受信したフレームに同期させ、かつ伝送設備から指定されたシンボルにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始の時の偏差は、サブキャリア間隔が 15kHz 及び30kHz においては±130 ナノ秒、サブキャリア間隔が 60kHz においては±65 ナノ秒、サブキャリア間隔が 120kHz においては±16.25 ナノ秒の範囲であること。[3~12同左][第5同左]第6[同左]1基本的機能[⑴・⑵同左]⑶通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。2発信時の制限機能発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの応答が確認できないときは、送信を停止するものであること。3[同左]4[同左]5[同左][新設]6[同左]伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を有すること。[7・8同左]9[同左]端末設備等規則第 22 条、第 23 条及び第 26 条から第 28 条までに規定する機能と同等の二頁改正後
同等の機能を備えること。第6の2無線設備規則第 49 条の 29 の2に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等1基本的機能⑴発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。⑵応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。2送信タイミング無線設備規則第 49 条の 29 の2の伝送設備(以下第6の2において「伝送設備」という。)から受信したフレームに同期させ、かつ、伝送設備から指定されたシンボルにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始の時の偏差は、サブキャリア間隔が 15kHz 及び30kHz においては±130 ナノ秒、サブキャリア間隔が 60kHz においては±65 ナノ秒、サブキャリア間隔が 120kHz においては±16.25 ナノ秒の範囲であること。3ランダムアクセス制御⑴伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出した後、一シンボル以降の最初に制御信号の検出を試みるシンボルから 10 ミリ秒以内の伝送設備から指定された時間内に伝送設備から送信許可信号を受信した場合は、送信許可信号を受信した時から、伝送設備から指定された条件において情報の送信を行うこと。⑵⑴において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場合において、再び⑴の動作を行う回数は、伝送設備から指示される回数を超えないこと。4タイムアラインメント制御伝送設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を有すること。5位置登録制御⑴伝送設備からの位置情報が、端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。⑵伝送設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあっては、端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。⑶無線設備規則第 49 条の6の9、第 49 条の6の 10、第 49 条の 28 又は第 49 条の 29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同令第 49条の6の9、第 49 条の6の 10、第 49 条の 28 又は第 49 条の 29 に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において位置登録制御を行う端末にあっては、⑴及び⑵の規定を適用しない。6送信停止指示に従う機能伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を有すること。7受信レベル通知機能
改正前
機能を備えること。
[新設]三頁伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された参照信号の受信レベルについて検出を行い、当該端末の周辺の伝送設備の受信レベルが伝送設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。8端末固有情報の変更を防止する機能⑴端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。⑵端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。⑶端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。9チャネル切替指示に従う機能伝送設備からのチャネルを指定する信号を受信した場合にあっては、指定されたチャネ[ルに切り替える機能を備えなければならない。10 受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあっては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。11 故障時の自動的な送信停止機能故障により送信が継続的に行われる場合にあっては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。12 重要通信の確保のための機能重要通信を確保するため、伝送設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては、信号を発信しない機能を備えなければならない。[第7略]第7同左]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。四頁