告示改正総務省
電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第4号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000728177.pdf
AI要約
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○総務省告示第四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和三年一月十四日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣武田良太1頁
改正後改正前次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に[同上]掲げる電気通信事業者が設置するもの[一~四略]五SIPサーバ、セッションボーダコントローラ、ENUMサーバ、IP電話用DNSサーバ[一~四同上]五SIPサーバその他前各号に掲げる設備に付随する設備その他前各号に掲げる設備に付随する設備[六略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[六同上]2頁
附則この告示は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年総務省令第一号)附則第一条本文に規定する施行日(令和三年四月一日)から施行する。
3頁