電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第4号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000728176/
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電気通信事業法施行規則等の一部改正について
1.IP網への移行過程における音声接続料(光IP電話)の規定整備総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課2
1.IP網への移行過程における
音声接続料(光IP電話)の規定整備<改正省令案>
(1)電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。)の一部改正
(2)第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号。以下「接続料規則」という。)の一部改正
(3)第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号。以下「会計規則」という。)の一部改正<改正告示案>
(4)平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件。以下「指定告示」という。)の一部改正改正の概要3
○NTT東日本・西日本は令和3年1月から、PSTNからIP網への移行を開始し、令和7年1月までに移行を完了させる予定。
○IP網への移行過程における光IP電話の音声接続料の規定整備等について、情報通信審議会や接続料の算定等に関する研
究会における検討結果を踏まえ、施行規則、接続料規則、会計規則、指定告示の改正を行う。
○その他、現在の設備の状況に応じ、所要の規定を整備。
1.IP接続に必要となる設備の接続機能等
2.IP網への移行過程における接続料算定
(1) IP接続で新たに利用することになる設備の指定
(4)移行過程の公平な接続料算定方法
・ 「ゲートウェイルータ(IP音声用)」、「セッションボーダコントローラ・接続ルート切替前後の公平性を担保する観点から、接続ルート切替
(SBC)」、「ENUMサーバ」、「DNSサーバ」を第一種指定電気通信設備前後で単一の接続料を設定【改正省令附則に規定】
に指定【指定告示の改正】
・県間通信用設備(IP音声県間接続)に係る金額についても、ルート切
・新設備の指定に伴う接続会計規則の様式改正等替前後に関わらず、全接続事業者で公平に負担【会計規則の改正】
【改正省令附則に規定】
(2)設備単位での接続機能の設定
・上記設備について、設備単位で接続機能を設定
3.その他【接続料規則の改正】
(5)その他所要の規定を整備・県間通信用設備(優先パケット県間接続)について、「第一種指定電
(3)「第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行気通信設備との接続を円滑に行うために必要なもの」と位置づけ
うために必要なもの」の規定整備【施行規則の改正】
・ 県間通信用設備(IP音声県間接続)及び中間配線架(パッチパネ・現在の設備の状況に応じた法定機能等の定義の修正(収容ルータ
ル)について、「第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うための機能整理等)【接続料規則の改正】
に必要なもの」と位置づけ【施行規則の改正】
改正の内容①(1.IP接続に必要となる設備の接続機能等(1)(2))
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(1) IP接続において新たに利用することになる設備の指定 【改正指定告示第5号】【改正会計規則】
IP網への移行過程(光IP電話の接続ルート切替え)においては、新たに、NTT東日本・西日本と他の電話事業者とを相互接続するための「ゲート
ウェイルータ(IP音声用)」、網内の信号を網間で流通可能なSIP信号に変換する「セッションボーダコントローラ(SBC)」、電話番号と事業者情報を
管理する「ENUMサーバ」、ドメインとIPアドレスを管理する「DNSサーバ」が設置される予定であり、これらの設備を第一種指定電気通信設備として
指定。
○ゲートウェイルータ(IP音声用)については、現行規定の施行規則第23条の2第4項第1号ロ(第一種指定中継系交換等設備)及び指定告示第3
号に該当する。【改正不要】
○SBC、ENUMサーバ、DNSサーバについては、既存設備のSIPサーバと一体となって利用され、現行規定の施行規則第23条の2第4項第3号に該当する。指定告示については、SIPサーバと同様明示的に記載するため第5号を改正。【改正指定告示第5号】
また、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバについて新たに第一種指定電気通信設備に指定されることに伴い、会計規則の様式等を改正。【改正
会計規則】
(2) 設備単位での接続機能の設定 【改正接続料規則第2条、第4条】
現在の接続料規則において、設備単位で接続機能を設定していることと同様に、IP接続に必要となる設備についても、設備単位で接続機能を設定。
○ゲートウェイルータ(IP音声用)については、現行規定の接続料規則第4条の表5の項の機能(関門系ルータ交換機能)に該当する。
【改正不要】
○SBC、ENUMサーバ、DNSサーバについては、接続料規則にそれぞれ接続機能等を新設。【改正接続料規則第2条、第4条】
【設備毎の各省令等における整理】(黄色網掛け部分は改正を行うもの)
施行規則第23条の2第4項指定告示における位置づけ接続料規則における接続機能(法定機能)
接続料規則における設備区分
ゲートウェイルータ
第1号ロ
第3号
第4条の表5の項
第2条第2項第6号の2
(IP音声用)
(第一種指定中継系交換等設備)
(第一種指定中継系交換等設備)
(関門系ルータ交換機能)
(関門系ルータ)
制御系サーバ群SBCENUMDNS
第3号(情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備)
第5号(SIPサーバ、セッションボーダーコントローラ、ENUMサーバ及びIP電話用DNSサーバその他前各号に掲げる設備に付随する設備)
【新設】改正接続料規則第4条の表9の2の項~9の4の項【新設】改正接続料規則第2条第2項第9号の2~第9号の4改正の内容②(1.IP接続に必要となる設備の接続機能等(3))
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(3)「第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なもの」の規定整備【改正施行規則第23条の4第2項】
○ NGNの県間通信用設備は現在、第一種指定電気通信設備に指定されていないが、第一種指定電気通信設備と一体的に利
用せざるを得ないという不可避性に鑑み、IP音声県間接続について「第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために
必要なもの」(施行規則第23条の4第2項)と位置づけ、接続料に準じた負担及び条件等の設定を求める。【改正施行規則第
23条の4第2項第1号の2ニ】
IP音声県間接続の不可避性(「接続料の算定に関する研究会第三次報告書」(令和元年9月)における整理)
不可欠設備を第一種指定電気通信設備として指定して適正・公平・透明な料金及び条件により他事業者に開放するという電気通信事業
法の制度趣旨に照らせば、県間接続については、NGN県内設備という不可欠設備を他事業者が利用する場面において不可避性が生じる
か否かという観点で論じることが適当であり、また、その際は、別の代替的なネットワークを構築するとすれば割高になるか否かという、経
済的な複製可能性の考え方を踏まえることが適当。
これを踏まえ、IP音声県間接続については、相互接続点(POI)の設置場所が東京、大阪の2箇所(追加設置は排除されない)という事情を踏まえ、NGNが着信側であった場合に発信側の事業者がIP音声県間接続を経済的に複製できないことは明らかであり、接続料・接続条
件の適正性・公平性・透明性は、制度により担保する必要がある。
○中間配線架(パッチパネル)について、第一種指定電気通信設備に指定はされないが、第一種指定電気通信設備と一体と
なって利用されることから「第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なもの」(施行規則第23条の4第2項)
と位置づけ、接続料に準じた負担及び条件等の設定を求める。【改正施行規則第23条の4第2項第10号の3】
改正の内容③(2.IP網への移行過程における接続料算定(4))
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(4) 移行過程の公平な接続料算定方法 【改正省令案附則第4条、第5条】
○移行過程における光IP電話は、IGS接続(現在)、IP接続(接続ルート切替後)の2つの接続形態が併存することとなり、接続事業者の接続ルート
切替前後の公平性担保の観点から、2つの接続形態について単一の接続料を設定。【改正省令案附則第5条】
○県間通信用設備(IP音声県間接続)に係る負担についても、NGN側に着信する際に県間通信用設備を不可避的に利用しなければならないことを
踏まえ、接続ルート切替前後に関わらず、全接続事業者で公平に負担。【改正省令案附則第4条】
①光IP電話接続機能光IP電話接続機能に用いる設備に係る機能を用いて、IP電話を提供するために通信の交換及び伝送を行う機能の接続料を設定し、その算定に当たっては、IGS接続、IP接続それぞれの需要を合算したものを用いることとするよう規定。【第5条第1項、第2項】
②中継交換機能長期増分費用方式(LRIC)で算定される中継交換機能(接続料規則第四条の表五の項)の接続料について、IP電話を行う場合の適用に当たっては、IGS接続、IP接続それぞれの需要を合算したものを用いることとするよう規定。【第5条第3項】
③県間通信用設備IP音声県間接続に係る他事業者が負担する金額の算定に当たっては、IGS接続、IP接続それぞれの需要を合算したものを用いることとするよう規定。【第4条】
※接続事業者に対して、上記3つの金額を組み合わせて適用する。
A事業者、B事業者・・・→ 順次移行 →C事業者、D事業者・・・IGS接続IP接続①光IP電話接続機能に用いる設備(現在)PSTN信号
◎関門交換機IP網(接続ルート切替後)GWルータ◎県間通信用設備②中継交換機能に用いる設備交換機中継交換機変換装置ENUMSBC、DNS 中継ルータSIPサーバ③県間通信用設備加入者交換機収容ルータメタル光加入電話等光IP電話出典: NTT東日本・西日本資料を基に総務省作成改正の内容④(3.その他(5))
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(5) その他所要の規定を整備 【改正施行規則第23条の4第2項】【改正接続料規則第2条、第4条】
○ NGNの県間通信用設備のうち、優先パケット県間接続についても(3)のIP音声県間接続と同様、第一種指定電気通信設備と
一体的に利用せざるを得ないという不可避性に鑑み、「第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なもの」(施
行規則第23条の4第2項)と位置づけ、接続料に準じた負担及び条件等の設定を求める。【改正施行規則第23条の4第2項第1
号の2ニ】
県間通信用設備の不可避性(「接続料の算定等に関する研究会第四次報告書」(令和2年9月)における整理)
NGNの優先パケット機能は、現在生じているトラヒックも小さく、今後もベストエフォートのトラヒックと比較して大きく拡大することも見込まれないため、仮に優先パケット県間接続料が適正な額を上回っていたとしても、それを回避するために相互接続点(POI)を設置し自ら県間設備を設置・調達するほうがはるかに費用が生じてしまい、経済的な複製可能性がない。また、優先パケットに係る県間接続は、主に電話サービスで活用されるため、光IP電話サービスに活用されるIP音声県間接続と同様に、NGN県内設備の利用に当たり不可避である。
○現在の設備の状況に応じた法定機能等の定義の修正。
・一般第一種指定収容ルータの定義の改正。【改正接続料規則第2条第2項第4号】
・イーサネットフレーム伝送機能の内容、対象設備について改正。【改正接続料規則第4条の表6の3の項】
一般第一種指定収容ルータNTT東日本・西日本の提供するフレッツ光クロスのサービス提供にあたって利用する新収容局ルータはSIPサーバと連携したセッション制御機能を有しないことから、現行接続料規則第2条が規定する一般第一種指定収容ルータにあたらない。このため、認可申請時に接続料規則第3条に基づく許可により、例外的な取扱いを行っている。今後は毎年度許可申請を行う必要がないよう、一般第一種指定収容ルータの定義において新収容局ルータも含めた内容に改正。
イーサネットフレーム伝送機能NTT東日本・西日本より、次期ビジネスイーサワイドサービスについて「ルータおよび伝送路設備を用いて、通信路の設定および伝送を行い、イーサネットのフレームを交換する機能」の網機能提供計画の届出(2020年6月19日付)があったところであるが、現行接続料規則第4条が規定するイーサネットフレーム伝送機能はスイッチを前提とするものであるため、その内容及び対象設備についても該当するよう改正。