特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条の規定に基づき公示をする件(令和3年総務省告示第1号)
令和3年総務省告示第1号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000727120/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第一号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録の取消しについて、次のとおり公示する。
令和三年一月八日
総務大臣 武田 良太
1 TÜ V SÜ D BABT
⑴ 住所 Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, P015 5RL,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
⑵ 登録に係る区分 電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項第1号に掲げる事業の区分
⑶ 登録が取り消された年月日 令和2年 12月 31日2 Element Materials Technology Warwick Ltd.
⑴ 住所 Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
⑵ 登録に係る区分 電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区分端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)第4条各号に掲げる区分⑶ 登録が取り消された年月日 令和2年 12月 31日