電気通信事業法第百四条第五項において読み替える同法第九十条第一項の規定に基づき公示をする件(令和2年総務省告示第433号)
令和2年総務省告示第433号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000726644/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百三十三号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四条第一項の承認をしたので、同法第百四条
第五項において読み替える同法第九十条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和二年十二月三十一日
総務大臣 武田 良太
1 名称 Element Materials Technology Warwick Ltd
2 住所 Unit 1 Pendle Place, Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
3 承認に係る事業の区分 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)
第4条第1号及び第2号に掲げる事業
4 技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地 Unit 1 Pendle Place, Skelmersdale, WN8 9P
N, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
5 技術基準適合認定の業務の開始の日 令和3年1月1日