告示新規制定総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条の規定に基づき公示をする件(令和2年総務省告示第414号)
令和2年総務省告示第414号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000725140/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000725140.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百十四号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定により公示した登録外国適合性評価機関について、住所変更があったので次のとおり公示する。
令和二年十二月二十五日
総務大臣 武田 良太
1 名称 TÜ V SÜ D BABT
2 変更後の住所 Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, P015 5RL, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3 登録に係る区分 電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項第1号に掲げる事業の区分