告示改正総務省
計算担当機関の指定に関する規程の一部を改正する件(令和2年総務省告示第412号)
令和2年総務省告示第412号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000724604/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000724604.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百十二号
国際電気通信条約に付属する国際電気通信規則(千九百八十八年メルボルン)(平成二年郵政省告示第四百八号)付録第二第二項の規定に基づく計算担当機関の指定に関する規程(平成四年郵政省告示第三百五十七号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和二年十二月二十四日
総務大臣 武田 良太
第七条第一項中「 」を「 」に改める。第3条第1項第1号第3条第1号印様式第一中「 」を削り、「 」を「 」に改める。日本産業規格日本工業規格日本工業規格様式第二中「 」を「 」に改める。日本産業規格日本工業規格日本産業規格印様式第三から様式第五までの規定中「 」を削り、「 」を「 」に改める。