告示改正総務省
計算担当機関の指定に関する規程の一部を改正する件(令和2年総務省告示第412号)
令和2年総務省告示第412号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724604.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第四百十二号国際電気通信条約に付属する国際電気通信規則(千九百八十八年メルボルン)(平成二年郵政省告示
第四百八号)付録第二第二項の規定に基づく計算担当機関の指定に関する規程(平成四年郵政省告示
第三百五十七号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和二年十二月二十四日総務大臣武田良太
第七条第一項中「」を「」に改める。
第3条第1項第1号
第3条第1号
様式第一中「」を削り、「」を「」に改める。
日本産業規格日本工業規格印
様式第二中「」を「」に改める。
日本産業規格日本工業規格
様式第三から様式第五までの規定中「」を削り、「」を「」に改める。
日本産業規格日本工業規格印