統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件(令和2年総務省告示第373号)
令和2年総務省告示第373号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000721886/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000721886.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百七十三号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正し、令和四年一月一日から施行する。
令和二年十二月九日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
名称 作成目的 作成者 作成方法 [略] 小売物価統計 国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向及び地域別の物価を明らかにすることを目的とする。 総務大臣 専ら統計調査の方法により作成する。 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
名称 作成目的 作成者 作成方法 [ 同上]小売物価統計 国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向及び地域別 、事業所の形態別等の物価を明らかにすることを目的とする。総務大臣 専ら統計調査の方法により作成する。 [ 同上]