統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件(令和2年総務省告示第373号)
令和2年総務省告示第373号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000721886.pdf
AI要約
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百七十三号統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正し、令和四年一月一日から施行する。令和二年十二月九日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
名称作成目的作成者作成方法[略]小売物価統計国民の消費生活に必要な商品の小売価格総務大臣専ら統計調査の及びサービスの料金についてその毎月の方法により作成動向及び地域別の物価を明らかにするこする。とを目的とする。[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
名称作成目的作成者作成方法[
同上]小売物価統計国民の消費生活に必要な商品の小売価格総務大臣専ら統計調査の及びサービスの料金についてその毎月の方法により作成動向及び地域別、事業所の形態別等の物する。価を明らかにすることを目的とする。[同上]