令和2年総務省告示第379号
令和2年総務省告示第379号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000721847/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000721847.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百七十九号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付けた部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一~八 略] 九 施行規則第六条第四項第五号に規定するもの(施行規則第六条の二の四第三号に掲げる周 波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものである こと。 イ 一、八九七・四㎒、一、八九九・二㎒又は一、九〇一㎒の周波数の電波を使用するものにあっては、一○○ミリワット以下であること。 ロ 一、八九一㎒、一、八九九・一㎒又は一、九一四・一㎒の周波数の電波を使用するものであって、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるものにあっては二〇〇ミリワット以下、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において 固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。 ハ 一、八九五・六一六㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数の電波であって、一、八 九五・六一六㎒及び一、八九五・六一六㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものにあっ ては二四〇ミリワット以下であること。
改正前
[一~八
同上] 九 施行規則第六条第四項第五号に規定するもの(同条の二の四第三号に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。 イ主として同一の構内において固定して使用されるものであって、占有周波数帯幅の許容 値が一、四〇〇㎑のものにあっては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が 五、〇〇〇㎑のものにあっては二〇〇ミリワット以下であること。 ロ主として同一の構内において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリ ワット以下であること。[新設]