告示種別不明総務省
令和2年総務省告示第378号
令和2年総務省告示第378号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000721846.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第三百七十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、令和元年総務省告示
第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「総務大臣武田良太対象規定」という。)は、これを加える。
一頁
改正後改正前法第四条の二第二項の規定により法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大[同上]臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。
[一~四略][一~四同上]五一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、次のいずれかのもの五一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、ARIB STD―T107又は ARIB STD―T108 1 ARIB STD―T101 2 ARIB STD―T107 3 ARIB STD―T108 [六~十略][新設][六~十同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二頁