聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第28条の規定に基づき、総務大臣が別に告示する方法を定める件(令和2年総務省告示第371号)
令和2年総務省告示第371号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000720057/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百七十一号
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第二十八条の規定に基づき、総務大臣が別に告示する方法を次のように定める。
令和二年十二月一日
総務大臣 武田 良太
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(
令和二年法律第五十三号。以下「法」という。)及び聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関
する法律施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 予測算定対象電気通信番号の総数 次の式により算定する算定対象電気通信番号の総数の予測
数をいう。
、予測算定対象電気通信番号の総数(整数未満の端数があるときは これを四捨五入する。)
=前月の算定対象電気通信番号の総数(前月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあっては 前月の予測算定対象電気通信番号の総数)、× 前年同月の算定対象電気通信番号の総数(前年同月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあっては 前年同月の予測算定対象電気通信番号の総数)、÷前年前月の算定対象電気通信番号の総数(前年前月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあっては 前年前月の予測算定対象電気通信番号の総数)、
二 前年度過不足額 次の式により算定する法第二十四条第二項及び第二十五条第二項の認可を受
けなければならない単位となる年度(以下「算定対象年度」という。)の前年度の負担金の過不
足額をいう。
前年度過不足額
=算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前年度の特定電話提供事業者ごとの負担金の合計額
-(算定対象年度の前年度の交付金の額+算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額+算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額
-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額
-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の借入れの額
-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額
-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)
三 予測前年度過不足額 次の式により算定する前年度過不足額の予想額をいう。
予測前年度過不足額
=算定対象電気通信番号の総数又は予測算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前年度の特定電話提供事業者ごとの負担金の合計額
-(算定対象年度の前年度の交付金の額+算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額の予想額+算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額の予想額
-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額の予想額
-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の借入れの額の予想額
-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額の予想額
-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)
(番号単価の算定方法)
第二条 番号単価は、原則として毎年度一月に次の式により算定するものとする。
番号単価
=(算定対象年度の交付金の額+算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額の予想額+算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額の予想額
-算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額の予想額
-算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の借入れの額の予想額
-算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額の予想額
-予測前年度過不足額)
÷算定対象年度の予測算定対象電気通信番号の総数の合計
2 前項の規定により算定した番号単価は、原則として算定対象年度の最終算定月以外の月の算定対
象電気通信番号の数に係る特定電話提供事業者ごとの負担金の額の算定に用いるものとする。
3 第一項の規定により算定した番号単価は、原則として、算定対象年度の法第二十五条第二項の認
可の申請に係る負担金の額の算定に用いる前年度残余額(施行規則第二十八条第二項の残余の額を
いう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数に
係る算定に用いるものとする。
(端数処理)
第三条 電話リレーサービス支援機関は、前条第一項の規定により算定した番号単価について、整数
未満の端数があるときは、原則としてこれを四捨五入するものとする。ただし、算定対象年度の交
付金の額、算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費
用の額の予想額、予測前年度過不足額、負担金の徴収期間及び算定対象電気通信番号の総数の増減の見込みを勘案して必要があると認めるときは、算定対象年度の各月ごとに、当該端数を切り捨て又は切り上げることができるものとする。
附則
この告示は、法の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。