聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第28条の規定に基づき、総務大臣が別に告示する方法を定める件(令和2年総務省告示第371号)2020-12-01令和2年総務省告示第371号総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000720057.pdf
告示新規制定総務省

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則第28条の規定に基づき、総務大臣が別に告示する方法を定める件(令和2年総務省告示第371号)

令和2年総務省告示第371号

告示日
令和2年12月1日(2020-12-01)
告示番号
令和2年総務省告示第371号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室
本文
6 ページ / 2,289 文字
取得日時
2026-08-19T10:01:35+09:00

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○総務省告示第三百七十一号聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第二十八条の規定に基づき、総務大臣が別に告示する方法を次のように定める。

令和二年十二月一日(用語)

総務大臣武田良太

第一条この告示において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号。以下「法」という。)及び聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一予測算定対象電気通信番号の総数次の式により算定する算定対象電気通信番号の総数の予測数をいう。

予測算定対象電気通信番号の総数(整数未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)

、=前月の算定対象電気通信番号の総数(前月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあっては前月の予測算定対象電気通信番号の総数)

、× 前年同月の算定対象電気通信番号の総数(前年同月の算定対象電気通信番号の総数がな一頁

い場合にあっては前年同月の予測算定対象電気通信番号の総数)

、÷前年前月の算定対象電気通信番号の総数(前年前月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあっては前年前月の予測算定対象電気通信番号の総数)

、二前年度過不足額次の式により算定する法第二十四条第二項及び第二十五条第二項の認可を受けなければならない単位となる年度(以下「算定対象年度」という。)の前年度の負担金の過不足額をいう。

前年度過不足額=算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前年度の特定電話提供事業者ごとの負担金の合計額

-(算定対象年度の前年度の交付金の額+算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額+算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額

-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額二頁

-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の借入れの額

-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額

-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)

三予測前年度過不足額次の式により算定する前年度過不足額の予想額をいう。

予測前年度過不足額=算定対象電気通信番号の総数又は予測算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前年度の特定電話提供事業者ごとの負担金の合計額

-(算定対象年度の前年度の交付金の額+算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額の予想額+算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額の予想額

-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額の予想額三頁

-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の借入れの額の予想額

-算定対象年度の前年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額の予想額

-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)

(番号単価の算定方法)

第二条番号単価は、原則として毎年度一月に次の式により算定するものとする。

番号単価=(算定対象年度の交付金の額+算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額の予想額+算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額の予想額

-算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額の予想額

-算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る運営資四頁

金の借入れの額の予想額

-算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額の予想額

-予測前年度過不足額)

÷算定対象年度の予測算定対象電気通信番号の総数の合計2前項の規定により算定した番号単価は、原則として算定対象年度の最終算定月以外の月の算定対象電気通信番号の数に係る特定電話提供事業者ごとの負担金の額の算定に用いるものとする。

3第一項の規定により算定した番号単価は、原則として、算定対象年度の法第二十五条第二項の認可の申請に係る負担金の額の算定に用いる前年度残余額(施行規則第二十八条第二項の残余の額をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数に係る算定に用いるものとする。

(端数処理)

第三条電話リレーサービス支援機関は、前条第一項の規定により算定した番号単価について、整数未満の端数があるときは、原則としてこれを四捨五入するものとする。ただし、算定対象年度の交付金の額、算定対象年度の電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額の予想額、予測前年度過不足額、負担金の徴収期間及び算定対象電気通信番号の総数の増減五頁

の見込みを勘案して必要があると認めるときは、算定対象年度の各月ごとに、当該端数を切り捨て又は切り上げることができるものとする。

附則この告示は、法の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

六頁

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