告示改正総務省
平成19年総務省告示第547号(郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第2条第1項及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第3条の規定により読み替えられる改正前の租税特別措置法施行規則第23条の2第9項に規定する総務大臣の証明に関する手続を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第368号)
令和2年総務省告示第368号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000719375/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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