免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第346号)2020-11-19令和2年総務省告示第346号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000717331.pdf
告示改正総務省

免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第346号)

令和2年総務省告示第346号

改正の関係

告示日
令和2年11月19日(2020-11-19)
告示番号
令和2年総務省告示第346号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 172 文字
取得日時
2026-08-19 10:01

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百四十六号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、平成七年郵政省告示第百八十三号(免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。

令和二年十一月十九日

総務大臣 武田 良太

別表中「印」を削る。

← 一覧へ戻る