告示改正総務省
委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第344号)
令和2年総務省告示第344号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000717329.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百四十四号総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第六十四号の規定に基づき、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。
令和二年十一月十九日
別表様式中「 ㊞ 」、「また、氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる。」及び「とし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる」を削る。
総務大臣武田良太一頁