委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第344号)2020-11-19令和2年総務省告示第344号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000717329.pdf
告示改正総務省

委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第344号)

令和2年総務省告示第344号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和2年11月19日(2020-11-19)
告示番号
令和2年総務省告示第344号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 239 文字
取得日時
2026-08-19 10:01

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百四十四号

総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第六十四号の規定に基づき、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。

令和二年十一月十九日

総務大臣 武田 良太

別表様式中「 ㊞ 」、「また、氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる。」及び「とし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる」を削る。

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