告示改正総務省
委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第344号)
令和2年総務省告示第344号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000717329/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000717329.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百四十四号
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第六十四号の規定に基づき、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。
令和二年十一月十九日
総務大臣 武田 良太
別表様式中「 ㊞ 」、「また、氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる。」及び「とし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができる」を削る。