電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)2020-11-13令和2年総務省告示第333号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000716924.pdf
告示改正総務省

電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)

令和2年総務省告示第333号

告示日
令和2年11月13日(2020-11-13)
告示番号
令和2年総務省告示第333号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
7 ページ / 2,852 文字
対照表
6 ページ
取得日時
2026-08-19T10:02:10+09:00

原文

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対照表 6 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十三号工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第二十五条第九号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十六号(工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。令和二年十一月十三日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    試験の方法面接等授業の場合の試験について二)一)][ (・ (三)試験時間は、一科目一時間とすること。ただし、総合通信の端末設備の接続のための(技術及び理論の試験については、二時間とする。四)六)][ (~ (2メディアを利用して行う授業の場合の試験について六)一)四)までに規定するもののほか、次に掲げるものであること。試験は、前号 (から (及び (一)五)略][ (~ (六)試験時間は、一科目四十分とすること。ただし、総合通信の端末設備の接続のための(技術及び理論の試験については、八十分とする。七)][ (別表第二号端末設備の接続のための技術及び理論養成課程別の問題数問題の内容第二級アナ第一級アナ第二級デジ第一級デジ総合通信ログ通信ログ通信タル通信タル通信端末設備電話機、ファクシミリの技術端末装置等電気通信回線1回線に接続する端末機器(以3下「電話機等」という。)及び総23合デジタル通信端末の技術及び回路動作ボタン電話装置及び構内交換設備の技術及び回路動作

    改正前

    三[同上]1[同上]二)一)同上][ (・ (三)試験時間は、一科目一時間とすること。ただし、AI・DD総合の端末設備の接続(のための技術及び理論の試験については、二時間とする。四)六)同上][ (~ (2[同上][同上])一)同上][ (~ (六)試験時間は、一科目四十分とすること。ただし、AI・DD総合の端末設備の接続(のための技術及び理論の試験については、八十分とする。七)同上][ (別表第二号[同左]養成課程別の問題数AI・問題の内容AIAIAIDDDDDDDD三種第第一三種第第一総合端末設備電話機、ファクシミリの技術端末装置等電気通信回線1回線に接続する端末機器(以3下「電話機等」という。)及び総23合デジタル通信端末の技術及び回路動作ボタン電話装置及び構内交換設備の技術及び回路動作2頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    磁障害及び雷サージ対策IP電話端末の技術及び回路動作IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換設備の技術1及び回路動1作(注1)その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の技術及び回路動作インタフェ総合デジース概要及タル通信び各レイヤ111の技術の技術的事項電話機等及接続工事び総合デジの技術タル通信端112末の取付工法及び工事試験方法

    改正前

    波妨害及び雷サージ対策IP電話端末の技術及び回路動作IPボタン電話端末及びIP電話用構内交換設備の技術1及び回路動1作(注1)その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の技術及び回路動作インタフェ総合デジース概要及タル通信び各レイヤ111の技術の技術的事項電話機等及接続工事び総合デジの技術タル通信端112末の取付工法及び工事試験方法3頁

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    ボタン電話装置及び構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法工事の設計管理、施工管理及び安全管理端末設備等の運用管理及び保守管理事業用電気通信設備の概要1IP電話端(注4)末の取付工法及び工事試験方法IPボタン1電話端末及(注3)びIP電話用構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法

    改正前

    ボタン電話装置及び構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法工事の設計管理、施工管理及び安全管理端末設備等の運用管理及び保守管理事業用電気通信設備の概要1IP電話端(注4)末の取付工法及び工事試験方法IPボタン1電話端末及(注3)びIP電話用構内交換設備の取付方法、建設工法及び工事試験方法4頁

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の建設工法及び工事試験方法呼量、呼損トラヒッ率、中継線ク理論能率、完全1群及び不完全群情報セキ情報セキュ1リティの概ュリティ要の技術電子認証技術及びデジ1タル署名技(注2)術11端末設備及びネットワークのセキュリティ情報セキュリティ管理データ通信ネットワ及びデータークの技伝送方式の術技術222IPネットワーク及び広帯域伝送の技術

    改正前

    その他デジタル伝送路設備に接続される端末機器、端末設備及び自営電気通信設備の建設工法及び工事試験方法呼量、呼損トラヒッ率、中継線ク理論能率、完全1群及び不完全群情報セキ情報セキュ1リティの概ュリティ要の技術電子認証技術及びデジ1タル署名技(注2)術11端末設備及びネットワークのセキュリティ情報セキュリティ管理データ通信ネットワ及びデータークの技伝送方式の術技術222IPネットワーク及び広帯域伝送の技術5頁

  6. 6ページ原文のこのページ

    改正後

    その他ネットワークの技術(広域イーサネット等)[注1~4]別表第三号端末設備の接続に関する法規養成課程別の問題数問題の内容第二級アナ第一級アナ第二級デジ第一級デジ総合通信ログ通信ログ通信タル通信タル通信電気通信電気通信事業法、電気事業法通信事業法びこれに施行令及び基づく命電気通信事令44444業法施行規則工事担任者規則

    改正前

    その他ネットワークの技術(広域イーサネット、フレームリレー網、セルリレー網及びATM網等)[注1~4同左]別表第三号[同左]養成課程別の問題数AI・問題の内容AIAIAIDDDDDDDD三種第第一三種第第一総合電気通信電気通信事業法及事業法びこれに電気通信基づく命事業法施行令及び4444444電気通信事業法施行規則工事担任者規則6頁

  7. 7ページ原文のこのページ

    改正後

    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則端末設備等規則有線電気有線電気信法及び有通信法及線電気通信びこれに法施行規則基づく命令有線電気通信設備令及び有線電気11通信設備令施行規則不正アク不正アクス行為の禁セス行為111止等に関すの禁止等る法律に関する法律電子署名電子署名び認証業務及び認証に関する法業務に関律並びに電する法律子署名及び及びこれ認証業務にに基づく関する法律命令施行規則備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則端末設備等規則有線電気有線電気信法及通信法及びこれにび有線電基づく命気通信法施行規則令有線電気通信設備令及び有11線電気通信設備令施行規則不正アク不正アクス行為セス行為11111の禁止等の禁止等に関するに関する法律法律電子署名電子署名び認証及び認証業務に関業務に関する法する法律及びこれ並びに電に基づく子署名及命令び認証業務に関する法律施行規則7頁

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