電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第330号) 電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第331号) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第332号) 工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第333号) 工事担任者の学校等の認定の基準を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第334号)
令和2年総務省告示第330号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000716921/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000716921.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(3ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百三十号
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第二十七条第六号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百三十二号(電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。
令和二年十一月十三日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
改正後
一 面接等授業の場合 1 毎日授業(電気通信主任技術者規則第二十七条第六号に規定する授業科目のものをいう。 以下同じ。)を行うこと。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三 年法律第百七十八号)に規定する休日、記念日その他これらに準ずる日及び天災その他やむを得ない事情により授業を行うことができない日についてはこの限りではないこと並びに総 務大臣が他の授業の方法によることが適当と認めた場合は、その方法によること。 2 一日の授業時間は、二時間以上七時間以内の時間とすること。ただし、総務大臣が他の授 業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間によること。 [3 略] 4 授業科目別の授業要領は、電気通信主任技術者規則第九条に規定する試験科目の試験に合 格するに十分な知識及び能力を養うことを目標として、電気通信主任技術者規則第三章に規 定するところによるほか、別表第一号及び第二号に掲げるところによること。 二 メディアを利用して行う授業の場合 [1・2 略] 3 受講者の学習履歴や進捗状況などを管理し、進捗状況が良好でない受講者に対して指導を 行うものであること。 [4・5 略] 別表第一号 伝送交換主任技術者養成課程
授業科目 授業科目の項目 授業時間 [略] 伝送交換設備及び設備管理 伝送交換設備の概要 伝送設備 百二十五時間以上 交換設備 無線設備 サーバ設備 通信電力設備 改正前
一 [同上] 1 毎日授業(電気通信主任技術者規則第二十七条第六号に規定する授業科目のものをいう。 以下同じ。)を行うこと。ただし、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十 三年法律第百七十八号)に規定する休日についてはこの限りではないこと及び総務大臣が他の授業の方法によることが適当と認めた場合は、その方法によること。 2 一日の授業時間は、三時間以上六時間以内の時間とすること。ただし、総務大臣が他の授 業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間によること。 [3 同上] 4 授業科目別の授業要領は、電気通信主任技術者規則第九条に規定する試験科目の国家試験に合格するに十分な知識及び能力を養うことを目標として、電気通信主任技術者規則第三章に規定するところによるほか、別表第一号及び第二号に掲げるところによること。 二 [同上][1・2 同上] 3 受講者の学習履歴や進ちょく状況などを管理し、進ちょく状況が良好でない受講者に対し て指導を行うものであること。 [4・5 同上] 別表第一号 [同上]
授業科目 授業科目の項目 授業時間[ 同上]専門的能力伝送 伝送設備 有線伝送工学二百時間以上アナログ伝送設備デジタル伝送設備光ファイバケーブル伝送設備設 計方法伝送路網設計百時間以上伝送設備設計回線設計交換交換設備交換技術二百時間以上ソフトウェア技術アナログ交換設備デジタル交換設備設計方法交換網設計百時間以上交換設備設計トラヒック理論改正後
伝送交換設備の設伝送設備の維持及び運用二百五十時間以上備管理交換設備の維持及び運用無線設備の維持及び運用サーバ設備の維持及び運用通信電力設備の維持及び運用セキュリティ管理セキュリティ管理の概要二十五時間以上セキュリティ対策
ソフトウェア管理 ソフトウェア管理の概要 二十五時間以上 ソフトウェアの維持及び運用 [略][削る] 改正前
無線無線設備無線伝送工学二百時間以上アナログ無線設備デジタル無線設備衛星通信設備移動通信設備設計方法置局設計百時間以上無線設備設計データ通信データ通信設備 ハードウェア技術二百時間以上ソフトウェア技術データ交換設備データ伝送設備設計方法データ通信システム百時間以上設計通信電力通信電力設備通信電力工学二百時間以上通信電源装置予備電源装置電力シーケンス受電設備設計方法通信電力設備設計百時間以上伝送交換設伝送交換設備 伝送交換設備の概要二十五時間以上備及び設備伝送交換設備の設伝送設備の維持及び運用二百五十時間以上
交換設備の維持及び運用 管理備管理無線設備の維持及び運用 データ通信設備の維持及び運用 通信電力設備の維持及び運用 セキュリティ管理の概要 セキュリティ管理二十五時間以上[同上]セキュリティ対策注 専門的能力の授業科目においては、伝送、交換、無線、データ通信又は通信電力から選択 するものとする。 改正後
別表第二号 線路主任技術者養成課程 授業科目授業科目の項目授業時間 [略] 線路設備及線路設備の概要 通信線路二百五十時間以上 び設備管理通信土木水底線路線路設備の設備管通信ケーブルの維持及び運用百五十時間以上理通信土木設備の維持及び運用水底線路の維持及び運用
セキュリティ管理 セキュリティ管理の概要 二十五時間以上 セキュリティ対策 [略][削る] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
別表第二号 [同上] 授業科目授業科目の項目授業時間 [同上] 専門的能力通信線路通信線路設備 通信線路伝送工学百五十時間以上通信ケーブル設備通信線路監視設備電磁的妨害対策設計方法市内線路設計百五十時間以上市外線路設計通信土木通信土木設備 通信土木力学百五十時間以上通信用管路、マンホール設備通信用とう道設備耐震設備設計方法通信土木設備設計百五十時間以上水底線路水底線路設備 通信線路伝送工学百五十時間以上水底ケーブル設備水底線路監視設備敷設、埋設設備設計方法水底線路設計百五十時間以上水底調査
線路設備の概要 通信ケーブルの概要 線路設備及線路設備百二十五時間以上通信土木設備の概要 び設備管理インタフェース技術の概要通信ケーブルの維持及び運用 線路設備の設備管百五十時間以上通信土木設備の維持及び運用水底線路の維持及び運用 理セキュリティ管理の概要 セキュリティ管理二十五時間以上セキュリティ対策[同上]注 専門的能力の授業科目においては、通信線路、通信土木又は水底線路から選択するものと する。