電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針の一部を改正する件(令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号)
令和2年総務省・法務省・経済産業省告示第2号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000715307.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
総務省○法務省告示第二号経済産業省総務電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針(平成十三年法務経済産業省省告示第二号)の一部を次のように改正する。省令和二年三月三十日総務大臣高市早苗法務大臣三好雅子経済産業大臣梶山弘志次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(特定認証業務に係る電子署名の基準)第三条規則第二条の基準を満たす電子署名の方式は、次の各号のいずれかとする。一RSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェクト一RSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―1を使用するもの(オブジェクト識別識別子一二八四〇一一三五四九一一一一)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一二)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一三)のうち、モジュラスとなる合成数が二千四十八ビット以上のもの二RSA―PSS方式(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一〇)であって、ハッシュ関数としてSHA―256(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二一)、SHA―384(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二二)又はSHA―512(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二三)を使用するもののうち、モジュラスとなる合成数が二千四十八ビット以上のもの三ECDSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三二)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三三)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三四)のうち、楕円曲線の定義体及び位数が二百二十四ビット以上のもの四DSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―256を使用するもの(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四三二)であり、かつ、モジュラスとなる素数が二千四十八ビット以上のもの(認定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置)第十条規則第六条第七号に規定する利用者その他の者が認定認証業務と他の業務を誤認するこ第十条[同上]とを防止するための適切な措置には、次の各号に掲げる措置が含まれるものとする。[一略]二発行者署名検証符号に係る電子証明書の値をSHA―256、SHA―384又はSHA―512のうちいずれか一以上で変換した値によって認定認証業務を特定すること。備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(特定認証業務に係る電子署名の基準)第三条[同上]子一
二八四〇一一三五四九一一五)、SHA―256を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一一)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一二)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一三)のうち、モジュラスとなる合成数が千二十四ビット以上のもの二RSA―PSS方式(オブジェクト識別子一二八四〇一一三五四九一一一〇)であって、ハッシュ関数としてSHA―1(オブジェクト識別子一三一四三二二六)、SHA―256(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二一)、SHA―384(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二二)又はSHA―512(オブジェクト識別子二一六八四〇一一〇一三四二三)を使用するもののうち、モジュラスとなる合成数が千二十四ビット以上のもの三ECDSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―1を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四一)、SHA―256を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三二)、SHA―384を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三三)又はSHA―512を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四五四三四)のうち、楕円曲線の定義体及び位数が百六十ビット以上のもの四DSA方式であって、ハッシュ関数としてSHA―1を使用するもの(オブジェクト識別子一二八四〇一〇〇四〇四三)であり、かつ、モジュラスとなる素数が千二十四ビットのもの(認定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置)[一同上]二発行者署名検証符号に係る電子証明書の値をSHA―1、SHA―256、SHA―384又はSHA―512のうちいずれか一以上で変換した値によって認定認証業務を特定すること。附則この告示は、公布の日から施行する。