平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)2020-10-30令和2年総務省告示第307号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000714269.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)

令和2年総務省告示第307号

改正の関係

告示日
令和2年10月30日(2020-10-30)
告示番号
令和2年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 2,125 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:02

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年十月三十日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 送信時間制限装置は、次のとおりであること。  [1 略]Hz2 九一五・九MHz以上九二九・七M以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装   置は、次のとおりとする。 Hz⑴ 九一五・九MHz以上九二八・一M以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四    十九条の十四第八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けていないものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和が    三・六秒以下であって、電波を発射してから〇・一秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・    一秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただ    し、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限    る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。   [⑵ 略]Hz⑶ 九一六・七MHz以上九二八・一M以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四    十九条の十四第七号及び八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付    けているものに限る。)の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの    受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止    し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わ    ないものであること。   [表略]    [注略]Hz⑷ 九二〇・五MHz以上九二五・一M以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四    十九条の十四第七号ニ⑴に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、当該

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]  [1 同上]  2 [同上]Hz⑴ 九一五・九MHz以上九二八・一M以下の周波数の電波を使用する無線設備(キャリアセン    スを備え付けていないものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であって、電波を発射してから〇・一秒以内にその発射を    停止し、かつ、〇・一秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停    止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。   [⑵ 同上]Hz⑶ 九一六・七MHz以上九二八・一M以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限    装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。   [    表同上]    [注同上]   [新設]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    Hz無線設備の一時間当たりの送信時間の総和(九二五・一Mを超える単位チャネル(中心周Hz波数が九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇kのチHzャネルをいう。以下同じ。)を含めて周波数切替えを行うものにあっては、九二五・一Mを超える単位チャネルにおいて電波を送信する時間を含む。以下この号において同じ。)   が七二〇秒以下であって、かつ、単位チャネルの一時間当たりの送信時間の総和が三六秒   以下であること。Hz⑸ 九二〇・五MHz以上九二三・五M以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四   十九条の十四第七号ニ⑵に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無   線設備の一時間当たりの送信時間の総和が三十六秒以下であって、電波を発射してから四秒   以内にその発射を停止し、かつ、〇・〇五秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから四秒以内に再送信   (当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに   送信を行うことができる。  [注1~6 略][三・四 略]五 キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。 1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用  [⑴~⑶ 略]Hz⑷ 九二〇・五MHz以上九二五・一M以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、設備規則第四十九条の十四第七号ニただし書に掲げる条件に適合するもの [2~6 略][六・七 略]      [   新設]      [   注1~6 同上][三・四 同上]五 [同上] 1 [同上]  [⑴~⑶ 同上]  [新設] [2~6 同上][六・七 同上]
    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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