平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第250号)
令和2年総務省告示第250号
原文
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対照表 1 ページ通常 6 ページ
○総務省告示第二百五十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ12(2)12(3)17(3)及び第二項第二号ロ、別表第二号第の6コ及び第の6オ並びに別表第三号第の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
GHzGHzGHzGHz以下又は四・五を超え四・九以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件[1略]2設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装2[同上]置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置(ア)GHzGHz空中線端子のある送信装置のうち、三・四を超え四・一以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からMHzMHzMHzMHz五、一五及び二五だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇の変調波とする。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。(イ)[略](ウ)GHzGHz空中線端子のない送信装置のうち、三・四を超え四・一以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からMHzMHzMHzMHz五、一五及び二五だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇の変調波とする。)を基地局から〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。(エ)[略][イ略](2)[略][3・4略]17(3)5設備規則別表第三号の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の5[同上]許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ
改正前
一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をGHzGHzGHzGHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、三・四を超え四・一行う無線局の送信装置であって、三・六を超え四・一以下又は四・五を超え四・九以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件[1同上](1)[同上]ア[同上]GHzGHz(ア)空中線端子のある送信装置のうち、三・六を超え四・一以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からMHzMHzMHzMHz五、一五及び二五だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇の変調波とする。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。(イ)[同上]GHzGHz(ウ)空中線端子のない送信装置のうち、三・六を超え四・一以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からMHzMHzMHzMHz五、一五及び二五だけ離れた妨害波(帯域幅が一〇の変調波とする。)を基地局から〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。(エ)[同上][イ同上](2)[同上][3・4同上](1)[同上]ア[同上]いて同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。[表略][表同上]GHzGHzGHzGHzGHzGHz注1基地局が使用する周波数帯(三・四を超え四・一以下又は四・五を超え注1基地局が使用する周波数帯(三・六を超え四・一以下又は四・五を超えGHzMHzGHzMHz四・九以下の周波数帯をいう。)の端から四〇未満の周波数帯に限り適用す四・九以下の周波数帯をいう。)の端から四〇未満の周波数帯に限り適用する。る。[2~4略][2~4同上][イ・ウ略][イ・ウ同上](2)(2)[略][同上]17(3)6設備規則別表第三号の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強6[同上]度の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)(1)基地局の送信装置[同上]ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置ア[同上]次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。[表略][表同上]GHzGHzGHzGHzGHzGHz注1基地局が使用する周波数帯(三・四を超え四・一以下又は四・五を超え注1基地局が使用する周波数帯(三・六を超え四・一以下又は四・五を超えGHzMHzGHzMHz四・九以下の周波数をいう。)の端から四〇以上離れた周波数帯に限り適用す四・九以下の周波数をいう。)の端から四〇以上離れた周波数帯に限り適用する。る。[2・3略][2・3同上][イ・ウ略][イ・ウ同上](2)(2)[略][同上]GHzGHzGHzGHz二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を二二七を超え二八・二以下又は二八・三を超え二九・五以下の周波数の電波を使用すGHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七を超え二八・二るシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をGHzGHzGHz以下又は二八・三を超え二九・五以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信装置の技術的条件の無線局の送信装置の技術的条件1設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装1[同上]置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)(1)[略][同上](2)(2)陸上移動局の送信装置[同上]ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア[同上]置次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表のdBm四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)三五以下の値であること。MHzMHzMHzMHz一チャネル間二離調周波数()三周波数幅()四隣接チャネル漏え一チャネル間二離調周波数()三周波数幅()四隣接チャネル漏えMHzMHz隔()(注1)い電力の許容値隔()(注1)い電力の許容値dBcdBc()(注2)()(注2)
五○五○四七・五八(-)一〇・七五○五○四七・五二(-)一〇・七一○○一○○九五・一六(-)一〇・七一○○一○○九五・〇四(-)一〇・七二○○二○○一九○・二○(-)七・七二○○二○○一九○・〇八(-)七・七四○○四○○三八○・二八(-)四・七四○○四○○三八○・一六(-)四・七[注1・2略][注1・2同上][イ略][イ同上][2~4略][2~4同上]17(3)5設備規則別表第三号の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の5[同上]許容値は、次に定めるとおりとする。(1)(1)基地局の無線設備[同上]次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。[表略][表同上][注1・2略][注1・2同上]3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。3[同上](1)(1)[略][同上](2)(2)同時に送信する複数の搬送波の間においては、当該周波数範囲に接する各搬送波同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信に応じたこの表の許容値の総和を適用する。周波数帯域の端から当該一の搬送波の送信周波数帯域幅の一○%未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から当該全ての搬送波の送信周波数帯域幅kHzの一○%以上離れた周波数範囲においては、任意の一、○○○の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一三以下とする。(2)(2)陸上移動局の送信装置[同上]ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア[同上]置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。MHzMHzチャネル間隔離調周波数()(注不要発射の強度の許容値チャネル間隔離調周波数()(注不要発射の強度の許容値MHzMHz()1)()1)kHzkHz五○五未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電五○五未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz五以上一○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電五以上一○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値kHzkHz一○○一○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電一○○一○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電
dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz一○以上二○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電一○以上二○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値kHzkHz二○○二○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電二○○二○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz二○以上四○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電二○以上四○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値kHzkHz四○○四○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電四○○四○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz四○以上八○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電四○以上八○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値[注1・2略][注1・2同上]イ隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置イ[同上]次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。MHzMHzチャネル間隔離調周波数()不要発射の強度の許容値チャネル間隔離調周波数()不要発射の強度の許容値MHzMHz()(注)()(注)kHzkHz一○○一○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電一○○一○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz一○以上二○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電一○以上二○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値kHzkHz二○○二○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電二○○二○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz二○以上四○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電二○以上四○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値kHzkHz三○○三○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電三○○三○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz三○以上六○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電三○以上六○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値kHzkHz四○○四○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電四○○四○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz四○以上八○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電四○以上八○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値kHzkHz四五○四五未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電四五○四五未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz四五以上九○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電四五以上九○○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)九・七以下の値力が(-)六・五以下の値
kHzkHz五○○五○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電五○○五○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz五○以上一、○○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電五○以上一、○○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm満力が(-)九・七以下の値満力が(-)六・五以下の値kHzkHz六○○六○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電六○○六○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz六○以上一、二○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電六○以上一、二○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm満力が(-)九・七以下の値満力が(-)六・五以下の値kHzkHz六五○六五未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電六五○六五未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz六五以上一、三○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電六五以上一、三○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm満力が(-)九・七以下の値満力が(-)六・五以下の値kHzkHz七○○七○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電七○○七○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz七○以上一、四○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電七○以上一、四○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm満力が(-)九・七以下の値満力が(-)六・五以下の値kHzkHz八○○八○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電八○○八○未満任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm力が(-)一・七以下の値力が一・五以下の値kHzkHz八○以上一、六○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電八○以上一、六○○未任意の一、○○○の帯域幅における平均電dBmdBm満力が(-)九・七以下の値満力が(-)六・五以下の値[注略][注同上][6~8略][6~8同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備の条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3この告示の施行の際現に受けている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。4この告示の施行の際現にされている無線設備規則第四十九条の六の十二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。5前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。