平成23年総務省告示第278号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第246号)
令和2年総務省告示第246号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000711701/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000711701.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百四十六号
2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三 の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第
(2)五号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年八月二十七日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[第1・第2 略] 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局 広帯域移動無線アクセスシステムの基地 局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領[1・2 略] 3 無線設備等 [一・一の二 略] 第3二 電気的特性 、 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 ~[1 5 略] 6 隣接チャネル漏えい電力 1 全ての周波数(設備規則 第49条の6の9 第49条の、、6の10 第49条の6の12 、、第49条の6の13 第49条の2 、8 第49条の29又は第49条の 29の2に規定する無線局の送信装置のうち 複数の搬、 送波を同時に送信する一のものにあっては 全ての周、 波数及び同時に送信される 複数の搬送波の周波数)ごとに その値を測定する、。 ただし 同一周波数帯内、で複数の周波数の指定を受 けている無線設備にあっては 周波数帯ごとに最低及、 び最高並びにそれらの間の 任意の周波数を選定して測 定することができる。 [2 略] [略] [7 略] [三 略] ~[注1 注3 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[第1・第2 同左][1・2同左] 3[同左][一・一の二同左]第3二 [同左] [同左]検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 ~[1 5 同左]6 隣接チャネル漏えい電力 1 全ての周波数(設備規則 第49条の6の9 第49条の、、6の10 第49条の28又は第49条の29に規定する無線局の送信装置のうち 複数の搬、送波を同時に送信する一のものにあっては 全ての周、波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに その値を測定する、。 ただし 同一周波数帯内、で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては 周波数帯ごとに最低及、び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定することができる。 [2同左][ 同左][7 同左][三 同左]~[注1 注3 同左]