平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第245号)
令和2年総務省告示第245号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000711700/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000711700.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百四十五号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年八月二十七日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一 略] 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Projectの技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 [1~8 略](15)9 施行規則第十五号の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十三に規定する 技術基準10 [略]11 [略]12 [略]13 (23)施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九の二に規定す る技術基準 三 二の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第二号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、次の各号に掲げる措置を行ったもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 1 次のいずれかの措置を行うこと (一) 無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 又は Third Generation Partnership Projectの技術仕様書に定める技術基準に対応した 外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線 設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること (二)[ 略][2 略]
改正前
[一
同上] 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Projectに定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 [1~8同上][新設]9[同上]10 [同上]11 [同上] [新設] 三[同上]1 [同上] (一) 無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 又は Third Generation Partnership Projectに定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること (二)[同上][2同上]