平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第245号)2020-08-27令和2年総務省告示第245号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000711700.pdf
告示改正総務省

平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第245号)

令和2年総務省告示第245号

告示日
令和2年8月27日(2020-08-27)
告示番号
令和2年総務省告示第245号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,730 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:03:09+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一妨害を与えないように運用することができるもに限る。)であることとする。[1~8略](15)9施行規則第十五の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十三する[新設]技術基準10[略]11[略]12[略]13(23)施行規則十五条の二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九二に規定す[新設]る技術基準三二の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の三[上]規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、の各号に掲げ措置を行ったもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。1次のいずれかの措置を行うこと(一)無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Projectの技術仕様書に定める技術基準に対応した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること(二)[][2備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一同上二次号に掲げる無線設備係る特無線局の包括免許人が法百三条の一項の二の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技める技術基準に相当する技術基準に適合すると事実は、当該無線設備が当該各号に定め技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership 術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation PartnershipProjectの技術仕様書に定める技術基準に準拠し外国の法令に適合することについて当該外国 Projectに定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令によりの法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。~8同上]9[同上]10[同上]11[同上][同上](一)無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Projectに定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること(二)[同上][2同上

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