昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第243号)
令和2年総務省告示第243号
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対照表 14 ページ通常 9 ページ
○総務省告示第二百四十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[一~六略]六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性1時分割複信方式を用いるものの受信設備GHzGHzGHz(1)GHz三・四を超え四・一以下又は四・五を超え四・九以下の周波数の電波を使用するものの受信設備ア感度(ア)基地局の感度(ⅰ)空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)のある受信設備希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナ(複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナをいう。以下同じ。)と組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、各空中線端子において次の表の値を満たすこと。一周波数帯域二最大送信電力(デ三チャネル間隔四基準感度(デシGHzMHz()シベル(一ミリワッ()ベル)トを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・四を超え四次に掲げる式による値一〇又は一五(-)九七・九・一以下二〇、三〇、四〇(-)九四・三を超えるもの=38+10log 10N(N、五〇、六〇、七。、1とするただしア〇、八〇、九〇又クティブフェズドアは一〇〇ーレイアンテナと組み合わせた場合にあつてはNは1つの搬送波を、
改正前
[一~六
同上]する受信設備の特性GHzGHzGHzGHz1三・六を超え四・一以下又は四・五を超え四・九以下の周波数の電波を使用するものの受信設備1)感度(ア基地局の感度(ア)空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)のある受信設備希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナ(複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナをいう。以下同じ。)と組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、各空中線端子において次の表の値を満たすこと。一周波数帯域二最大送信電力(デ三チャネル間隔(四基準感度(デシGHzMHz()シベル(一ミリワッ)ベル)トを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・六を超え四次に掲げる式による値一〇又は一五(-)九七・九・一以下を超えるもの二〇、三〇、四〇、(-)九四・三=38+10log10N(N五〇、六〇、七〇、。、1とするただしア八〇、九〇又は一〇ークティブフェズドア〇レイアンテナと組み合わせた場合にあつてはNは1つの搬送波を、構成する無線設備の数又は8のいずれか小さ改正後
構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする以下この。表において同じ)。(-)九二・九次に掲げる式による値一〇又は一五24+10log10Nを超え3 二〇、三〇、四〇(-)八九・三8+10log10N以下、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇次に掲げる式による値一〇又は一五(-)八九・九以下二〇、三〇、四〇(-)八六・三24+10log10N、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇四・五を超え四次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇(-)九四・一・九以下を超えるもの、八〇又は一〇〇38+10log10N次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇(-)八九・一24+10log10Nを超え3 、八〇又は一〇〇8+10log10N以下次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇(-)八六・一以下、八〇又は一〇〇24+10log10N(ⅱ)空中線端子のない受信設備希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一周波数帯域二最大送信電力(デ三チャネル間隔四基準感度(デシGHzMHz()シベル(一ミリワッ()ベル)トを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・四を超え四四七を超えるもの一〇又は一五(-)九七・五から・一以下空中線絶対利得を減じた値二〇、三〇、四〇(-)九三・九から
改正前
い値とする以下この。表において同じ)。(-)九二・九次に掲げる式による値一〇又は一五24+10log10Nを超え3 二〇、三〇、四〇
、(-)八九・三8+10log10N以下五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇次に掲げる式による値一〇又は一五(-)八九・九以下二〇、三〇、四〇、(-)八六・三24+10log10N五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇四・五を超え四次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇、(-)九四・一・九以下を超えるもの八〇又は一〇〇38+10log10N次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇、(-)八九・一24+10log10Nを超え3 八〇又は一〇〇8+10log10N以下次に掲げる式による値四〇、五〇、六〇、(-)八六・一以下八〇又は一〇〇24+10log10N(イ)空中線端子のない受信設備希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一周波数帯域二最大送信電力(デ三チャネル間隔(四基準感度(デシGHzMHz()シベル(一ミリワッ)ベル)トを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・六を超え四四七を超えるもの一〇又は一五(-)九七・五から・一以下空中線絶対利得を減じた値二〇、三〇、四〇、(-)九三・九から五〇、六〇、七〇、空中線絶対利得を減八〇、九〇又は一〇じた値改正後
、五〇、六〇、七空中線絶対利得を減〇、八〇、九〇又じた値は一〇〇三三を超え四七以下一〇又は一五(-)九二・五から空中線絶対利得を減じた値二〇、三〇、四〇(-)八八・九から、五〇、六〇、七空中線絶対利得を減〇、八〇、九〇又じた値は一〇〇三三以下一〇又は一五(-)八九・五から空中線絶対利得を減じた値二〇、三〇、四〇(-)八五・九から、五〇、六〇、七空中線絶対利得を減〇、八〇、九〇又じた値は一〇〇四・五を超え四四七を超えるもの四〇、五〇、六〇(-)九三・七から・九以下、八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値三三を超え四七以下四〇、五〇、六〇(-)八八・七から、八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値三三以下四〇、五〇、六〇(-)八五・七から、八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値(イ)陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。基準感度(デシベル(一ミリワGHzMHz周波数帯域()チャネル間隔()ットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・四を超え三・八以下一〇(-)九四・八一五(-)九三・〇二〇(-)九一・七四〇(-)八八・六
改正前
〇三三を超え四七以下一〇又は一五(-)九二・五から空中線絶対利得を減じた値二〇、三〇、四〇
、(-)八八・九から五〇、六〇、七〇、空中線絶対利得を減八〇、九〇又は一〇じた値〇三三以下一〇又は一五(-)八九・五から空中線絶対利得を減じた値二〇、三〇、四〇、(-)八五・九から五〇、六〇、七〇、空中線絶対利得を減八〇、九〇又は一〇じた値〇四・五を超え四四七を超えるもの四〇、五〇、六〇、(-)九三・七から・九以下八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値三三を超え四七以下四〇、五〇、六〇、(-)八八・七から八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値三三以下四〇、五〇、六〇、(-)八五・七から八〇又は一〇〇空中線絶対利得を減じた値イ陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。基準感度(デシベル(一ミリワGHzMHz周波数帯域()チャネル間隔()ットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))三・六を超え三・八以一〇(-)九四・八下一五(-)九三・〇二〇(-)九一・七四〇(-)八八・六五〇(-)八七・六六〇(-)八六・九改正後
(-)八七・六五〇(-)八六・九六〇(-)八五・六八〇九〇(-)八五・一一〇〇(-)八四・六三・八を超え四・一以下一〇(-)九四・三一五(-)九二・五二〇(-)九一・二四〇(-)八八・一五〇(-)八七・一六〇(-)八六・四八〇(-)八五・一九〇(-)八四・六一〇〇(-)八四・一四・五を超え四・九以下四〇(-)八八・六五〇(-)八七・六六〇(-)八六・九八〇(-)八五・六一〇〇(-)八四・六注複数の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、複数の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。(ⅰ)同一の周波数帯域で複数の搬送波が隣接する場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(ⅱ)異なる周波数帯域で複数の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。(ⅲ)(ⅰ)(ⅱ)及びに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。イブロッキング特性(ア)基地局のブロッキング特性(ⅰ)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じて、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み
改正前
(-)八
五・六八〇(-)八五・一九〇(-)八四・六一〇〇三・八を超え四・一以一〇(-)九四・三下一五(-)九二・五二〇(-)九一・二四〇(-)八八・一五〇(-)八七・一六〇(-)八六・四八〇(-)八五・一九〇(-)八四・六一〇〇(-)八四・一四・五を超え四・九以四〇(-)八八・六下五〇(-)八七・六六〇(-)八六・九八〇(-)八五・六一〇〇(-)八四・六注複数の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、複数の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。(ⅰ)同一の周波数帯域で複数の搬送波が隣接する場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(ⅱ)異なる周波数帯域で複数の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。(ⅲ)(ⅰ)(ⅱ)及びに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(2)ブロッキング特性ア基地局のブロッキング特性(ア)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じて、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。、=最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとしN1とするただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては。、ー改正後
合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとしN1、=とするただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつ。、ーてはNは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする、。。、以下この( ⅰ)において同じ)を超えるものにあつては-43デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベルを超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては-38デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-35デ、シベルMHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇一二・五五一五一五五二〇一七・五五三〇四五二〇四〇五〇二〇五〇五五二〇六〇六〇二〇七〇六五二〇八〇七〇二〇九〇七五二〇一〇〇八〇二〇(ⅱ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変(ⅰ)調の信号で変調された搬送波)に対し、の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。。最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする以下この( ⅱ)。において同じ)を超えるものにあつては-43デシベルから空中線絶対利得を減じ、た値最大送信電力が33デシベルを超え47デシベル以下のものにあつては-38デシ、ベルから空中線絶対利得を減じた値最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-35デシベルから空中線絶対利得を減じた値(イ)陸上移動局のブロッキング特性(ⅰ)一の搬送波を受信する場合基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲
改正前
Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする
以下、。。、この(ア)において同じ)を超えるものにあつては-43デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベルを超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては-38デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-35デシベル、MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇一二・五五一五一五五二〇一七・五五三〇四五二〇四〇五〇二〇五〇五五二〇六〇六〇二〇七〇六五二〇八〇七〇二〇九〇七五二〇八〇二〇一〇〇(イ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調(ア)の信号で変調された搬送波)に対し、の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。。最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする以下この(イ)に。おいて同じ)を超えるものにあつては-43デシベルから空中線絶対利得を減じた値、最大送信電力が33デシベルを超え47デシベル以下のものにあつては-38デシベルか、ら空中線絶対利得を減じた値最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-35デシベルから空中線絶対利得を減じた値イ陸上移動局のブロッキング特性(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと(ア)する。以下このにおいて同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。改正後
げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デ(ⅰ)シベルとする。以下このにおいて同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二第一妨害三第一妨害波四第二妨害波五第二妨害波MHz隔()波の離調周の周波数幅(の離調周波数の周波数幅(MHzMHzMHzMHz波数())())一〇二〇一〇三〇以上一〇一五三〇一五四五以上一五二〇四〇二〇六〇以上二〇四〇八〇四〇一二〇以上四〇五〇一〇〇五〇一五〇以上五〇六〇一二〇六〇一八〇以上六〇八〇一六〇八〇二四〇以上八〇九〇一八〇九〇二七〇以上九〇一〇〇二〇〇一〇〇三〇〇以上一〇〇(ⅱ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一(ⅱ)ミリワットを〇デシベルとする。以下このにおいて同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各搬送波における各スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二第一妨害三第一妨害波四第二妨害波五第二妨害波MHz隔の総和(波の離調周の周波数幅(の離調周波数の周波数幅(MHzMHzMHzMHz)波数())())一一〇二二〇一一〇三三〇以上一一〇一二〇二四〇一二〇三六〇以上一二〇一三〇二六〇一三〇三九〇以上一三〇一四〇二八〇一四〇四二〇以上一四〇一五〇三〇〇一五〇四五〇以上一五〇一六〇三二〇一六〇四八〇以上一六〇一八〇三六〇一八〇五四〇以上一八〇
改正前
一チャネル間二第一妨害
波三第一妨害波四第二妨害波五第二妨害波MHzの離調周波数の周波数幅(の離調周波数の周波数幅(隔()MHzMHzMHzMHz())())一〇二〇一〇三〇以上一〇一五三〇一五四五以上一五二〇四〇二〇六〇以上二〇四〇八〇四〇一二〇以上四〇五〇一〇〇五〇一五〇以上五〇六〇一二〇六〇一八〇以上六〇八〇一六〇八〇二四〇以上八〇九〇一八〇九〇二七〇以上九〇一〇〇二〇〇一〇〇三〇〇以上一〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワッ(イ)トを〇デシベルとする。以下このにおいて同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二第一妨害波三第一妨害波四第二妨害波五第二妨害波MHz隔の総和(の離調周波数の周波数幅(の離調周波数の周波数幅(MHzMHzMHzMHz)())())一一〇二二〇一一〇三三〇以上一一〇一二〇二四〇一二〇三六〇以上一二〇一三〇二六〇一三〇三九〇以上一三〇一四〇二八〇一四〇四二〇以上一四〇一五〇三〇〇一五〇四五〇以上一五〇一六〇三二〇一六〇四八〇以上一六〇一八〇三六〇一八〇五四〇以上一八〇二〇〇四〇〇二〇〇六〇〇以上二〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。(3)隣接チャネル選択度ア基地局の隣接チャネル選択度改正後
二〇〇四〇〇二〇〇六〇〇以上二〇〇(ⅲ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ⅰ)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。ウ隣接チャネル選択度(ア)基地局の隣接チャネル選択度(ⅰ)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとしN1、=とするただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつ。、ー、。てはNは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする、)を超えるものにあつては-52デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベルを、超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては-47デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-44デシベルMHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇七・五〇七五五一五一〇・〇一二五五二〇一二・五〇二五五三〇二四・四七二五二〇四〇二九・四六七五二〇五〇三四・四六二五二〇六〇三九・四七二五二〇七〇四四・四六七五二〇八〇四九・四六二五二〇九〇五四・四七二五二〇一〇〇五九・四六七五二〇(ⅱ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変(ⅰ)調の信号で変調された搬送波)に対し、の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ
改正前
(ア)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。
、=最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとしN1とするただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては。、ー、。Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする)を超、えるものにあつては-52デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベルを超え38+、10log10Nデシベル以下のものにあつては-47デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-44デシベルMHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇七・五〇七五五一五一〇・〇一二五五二〇一二・五〇二五五三〇二四・五八五二〇四〇二九・五三五二〇五〇三四・四八五二〇六〇三九・五八五二〇七〇四四・五三五二〇八〇四九・四八五二〇九〇五四・五八五二〇五九・五三五二〇一〇〇(イ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調(ア)の信号で変調された搬送波)に対し、の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。。最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする)を超えるものに、あつては-52デシベルから空中線絶対利得を減じた値最大送信電力が33デシベルを超え47デシベル以下のものにあつては-47デシベルから空中線絶対利得を減じた値、最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-44デシベルから空中線絶対利得を改正後
た同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする)を超えるもの。、にあつては-52デシベルから空中線絶対利得を減じた値最大送信電力が33デシベルを超え47デシベル以下のものにあつては-47デシベルから空中線絶対利得を減じ、た値最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-44デシベルから空中線絶対利得を減じた値(イ)陸上移動局の隣接チャネル選択度(ⅰ)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より四五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇一〇一〇一五一五一五二〇二〇二〇四〇四〇四〇五〇五〇五〇六〇六〇六〇八〇八〇八〇九〇九〇九〇一〇〇一〇〇一〇〇(ⅱ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を希望波の受信電力の総和より三一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。チャネル間隔の総和(離調周波数()妨害波の周波数幅())MHz一一〇一一〇一一〇一二〇一二〇一二〇一三〇一三〇一三〇
改正前
減じた値イ陸上移動局の隣接チャネル選択度
(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より四五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()一〇一〇一〇一五一五一五二〇二〇二〇四〇四〇四〇五〇五〇五〇六〇六〇六〇八〇八〇八〇九〇九〇九〇一〇〇一〇〇一〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を希望波の受信電力の総和より三一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。チャネル間隔の総和離調周波数()妨害波の周波数幅()Hz()M一一〇一一〇一一〇一二〇一二〇一二〇一三〇一三〇一三〇一四〇一四〇一四〇一五〇一五〇一五〇一六〇一六〇一六〇一八〇一八〇一八〇二〇〇二〇〇二〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。改正後
一四〇一四〇一四〇一五〇一五〇一五〇一六〇一六〇一六〇一八〇一八〇一八〇二〇〇二〇〇二〇〇(ⅲ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ⅰ)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。エ相互変調特性(ア)基地局の相互変調特性(ⅰ)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。、=最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとしN1とするただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつ。、ーてはNは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする、。、)を超えるものにあつては-52デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベル、を超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては-47デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-44デシベル一チャネル間二変調のない妨害波三変調された妨害四変調された妨害MHzMHzMHz隔()の離調周波数()波の離調周波数(波の周波数幅(MHz))一〇一二・四六五二二・五五一五一四・九三二五五二〇一七・三九五二七・五五三〇二二・四三四〇二〇四〇二七・四五四五二〇五〇三二・三五五〇二〇六〇三七・四九五五二〇七〇四二・四二六〇二〇
改正前
(
4)相互変調特性ア基地局の相互変調特性(ア)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとしN1と、=するただしアクティブフェズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては。、ー、。Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする)を、超えるものにあつては-52デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベルを超え38、+10log10Nデシベル以下のものにあつては-47デシベル最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-44デシベル一チャネル間二変調のない妨害波三変調された妨害四変調された妨害MHzMHzMHz隔()の離調周波数()波の離調周波数(波の周波数幅(MHz))一〇一二・四五二二・五五一五一四・九三二五五二〇一七・三八二七・五五三〇二二・四三四〇二〇四〇二七・四五四五二〇五〇三二・三五五〇二〇六〇三七・四九五五二〇七〇四二・四二六〇二〇八〇四七・四四六五二〇九〇五二・四三七〇二〇五七・四五七五二〇一〇〇(イ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調(ア)の信号で変調された搬送波)に対し、の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、ス改正後
八〇四七・四四六五二〇九〇五二・四六七〇二〇一〇〇五七・四八七五二〇(ⅱ)空中線端子のない受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変(ⅰ)調の信号で変調された搬送波)に対し、の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。。最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする)を超えるものにあつては-52デシベルから空中線絶対利得を減じた値最大送信電力が33デシベ、ルを超え47デシベル以下のものにあつては-47デシベルから空中線絶対利得を減じ、た値最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-44デシベルから空中線絶対利得を減じた値(イ)陸上移動局の相互変調特性(ⅰ)一の搬送波を受信する場合基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二変調のない妨害波三変調された妨害四変調された妨害MHzMHzMHz隔()の離調周波数()波の離調周波数(波の周波数幅(MHz))一〇二〇四〇一〇一五三〇六〇一五二〇四〇八〇二〇四〇八〇一六〇四〇五〇一〇〇二〇〇五〇六〇一二〇二四〇六〇八〇一六〇三二〇八〇九〇一八〇三六〇九〇一〇〇二〇〇四〇〇一〇〇
改正前
ループットがその最大値の九五%以上であること。。最大送信電力が47デシベル(1ミリワットを0デシベルとする)を超えるものにあつては-52デシベルから空中線絶対利得を減じた値最大送信電力が33デシベルを
、、超え47デシベル以下のものにあつては-47デシベルから空中線絶対利得を減じた値最大送信電力が33デシベル以下のものにあつては-44デシベルから空中線絶対利得を減じた値イ陸上移動局の相互変調特性(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二変調のない妨害波三変調された妨害四変調された妨害MHzMHzMHz隔()の離調周波数()波の離調周波数(波の周波数幅(MHz))一〇二〇四〇一〇一五三〇六〇一五二〇四〇八〇二〇四〇八〇一六〇四〇五〇一〇〇二〇〇五〇六〇一二〇二四〇六〇八〇一六〇三二〇八〇九〇一八〇三六〇九〇二〇〇四〇〇一〇〇一〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベルの電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二変調のない妨害波三変調された妨害四変調された妨害MHzMHzMHz隔の総和(の離調周波数()波の離調周波数(波の周波数幅(改正後
(ⅱ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベルの電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二変調のない妨害波三変調された妨害四変調された妨害MHzMHzMHz隔の総和(の離調周波数()波の離調周波数(波の周波数幅(MHz)))一一〇二二〇四四〇一一〇一二〇二四〇四八〇一二〇一三〇二六〇五二〇一三〇一四〇二八〇五六〇一四〇一五〇三〇〇六〇〇一五〇一六〇三二〇六四〇一六〇一八〇三六〇七二〇一八〇二〇〇四〇〇八〇〇二〇〇(ⅲ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ⅰ)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。GHz(2)GHz二七を超え二九・五以下の周波数の電波を使用する受信設備ア感度(ア)基地局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が基準感度((-)八〇・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。(イ)陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。基準感度(デシベル(一ミリGHzMHz周波数帯域()チャネル間隔()ワットを〇デシベルとする。))二七を超え二九・五以下五〇(-)八四・二
改正前
MHz)))一一〇二二〇四四〇一一〇一二〇二四〇四八〇一二〇二六〇五二〇一三〇一
三〇二八〇五六〇一四〇一四〇三〇〇六〇〇一五〇一五〇三二〇六四〇一六〇一六〇三六〇七二〇一八〇一八〇四〇〇八〇〇二〇〇二〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。GHzGHz2二七を超え二九・五以下の周波数の電波を使用する受信設備1)感度(ア基地局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が基準感度((-)八〇・六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。イ陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。基準感度(デシベル(一ミリワ周波数帯域()チャネル間隔()ットを〇デシベルとする。))二七を超え二九・五以五〇(-)八三下一〇〇(-)八〇二〇〇(-)七七四〇〇(-)七四(2)ブロッキング特性ア基地局のブロッキング特性基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、基準感度より三三デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇一〇〇五〇改正後
(-)八一・二一〇〇(-)七八・二二〇〇(-)七五・二四〇〇イブロッキング特性(ア)基地局のブロッキング特性基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、基準感度より三三デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇一〇〇五〇一〇〇一二五五〇二〇〇一七五五〇四〇〇二七五五〇(イ)陸上移動局のブロッキング特性(ⅰ)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、基準感度より三五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇一〇〇五〇一〇〇二〇〇一〇〇二〇〇四〇〇二〇〇四〇〇八〇〇四〇〇(ⅱ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、希望波の受信電力の総和より二一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。チャネル間隔の総和(離調周波数()妨害波の周波数幅()MHz)
改正前
一〇〇一二五五〇二〇〇一七五五〇四〇〇二七五五〇イ陸上移動局のブロッキング特性(
ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、基準感度より三五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇一〇〇五〇一〇〇二〇〇一〇〇二〇〇四〇〇二〇〇四〇〇八〇〇四〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、希望波の受信電力の総和より二一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。チャネル間隔の総和離調周波数()妨害波の周波数幅()Hz()M一〇〇二〇〇一〇〇二〇〇四〇〇二〇〇三〇〇六〇〇三〇〇四〇〇八〇〇四〇〇四五〇九〇〇四五〇五〇〇一〇〇〇五〇〇六〇〇一二〇〇六〇〇六五〇一三〇〇六五〇七〇〇一四〇〇七〇〇一六〇〇八〇〇八〇〇(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。改正後
一〇〇二〇〇一〇〇二〇〇四〇〇二〇〇三〇〇六〇〇三〇〇四〇〇八〇〇四〇〇四五〇九〇〇四五〇五〇〇一〇〇〇五〇〇六〇〇一二〇〇六〇〇六五〇一三〇〇六五〇七〇〇一四〇〇七〇〇八〇〇一六〇〇八〇〇(ⅲ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ⅰ)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。ウ隣接チャネル選択度(ア)基地局の隣接チャネル選択度基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より二七・七デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇四九・二九五〇一〇〇七四・三一五〇二〇〇一二四・二九五〇四〇〇二二四・三一五〇(イ)陸上移動局の隣接チャネル選択度(ⅰ)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より三五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇五〇五〇一〇〇一〇〇一〇〇二〇〇二〇〇二〇〇
改正前
(
3)隣接チャネル選択度ア基地局の隣接チャネル選択度基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より二七・七デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇四九・二九五〇一〇〇七四・三一五〇二〇〇一二四・二九五〇四〇〇二二四・三一五〇イ陸上移動局の隣接チャネル選択度(ア)一の搬送波を受信する場合基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を基準感度より三五・五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五〇五〇五〇一〇〇一〇〇一〇〇二〇〇二〇〇二〇〇四〇〇四〇〇四〇〇(イ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を希望波の受信電力の総和より二一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。チャネル間隔の総和離調周波数()妨害波の周波数幅()Hz()M一〇〇一〇〇一〇〇二〇〇二〇〇二〇〇改正後
四〇〇四〇〇四〇〇(ⅱ)隣接する複数の搬送波を同時に受信する場合各搬送波における基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を希望波の受信電力の総和より二一・五デシベル高い電力で加えた場合において、各搬送波におけるスループットがその最大値の九五%以上であること。チャネル間隔の総和(離調周波数()妨害波の周波数幅()MHz)一〇〇一〇〇一〇〇二〇〇二〇〇二〇〇三〇〇三〇〇三〇〇四〇〇四〇〇四〇〇四五〇四五〇四五〇五〇〇五〇〇五〇〇六〇〇六〇〇六〇〇六五〇六五〇六五〇七〇〇七〇〇七〇〇八〇〇八〇〇八〇〇(ⅲ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ⅰ)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。エ相互変調特性(基地局の受信設備に限る。)基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ基準感度より二五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間隔二変調のない妨害三変調された妨害波四変調された妨害波MHzMHzMHz()波の離調周波数(の離調周波数()の周波数幅()Hz)M五〇三二・五五〇六五一〇〇五六・八八九〇五〇二〇〇一〇五・六四一四〇五〇四〇〇二〇六・〇二二四五五〇
改正前
三〇〇三〇〇三〇〇四〇〇四〇〇四〇〇四五〇四五〇四五〇五〇〇五〇〇五〇〇六〇〇六〇〇六〇〇六五〇六五〇六五〇七〇〇七〇〇七〇〇八〇〇八〇〇八〇〇
(ウ)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合(ア)各搬送波におけるの表の値を満たすこと。(4)相互変調特性(基地局の受信設備に限る。)基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ基準感度より二五デシベル高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間隔二変調のない妨害波三変調された妨害波四変調された妨害MHzMHzMHzMHz()の離調周波数()の離調周波数()波の周波数幅()五〇三二・五六五五〇一〇〇五六・八八九〇五〇二〇〇一〇五・六四一四〇五〇四〇〇二〇六・〇二二四五五〇2周波数分割複信方式を用いるものの受信設備[新設]1)感度(ア基地局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHz一周波数帯域(二最大送信電力(三チャネル間隔(四基準感度(デシベMHz)デシベル(一ミリ)ル)ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))七一八を超え七四三八を超えるもの五、一○又は一五(-)九八・二八以下、八一五を超え八四五以下、二○(-)九四・六九○○を超え九一五以下、一、四二二四を超え三八以下五、一○又は一五(-)九三・二七・九を超え一、四六二・九以下、二○(-)八九・六一、七一○を超え一、七八五以下又二四以下五、一○又は一五(-)九○・二は一、九二○を超え一、九八○以下二○(-)八六・六イ陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。基準感度(デシベル(一ミリワMHzMHz周波数帯域()チャネル間隔()ットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))七七三を超え八○三以下五(-)九七・八一○(-)九四・八一五(-)九二・八二○(-)九○・一
八六○を超え八七五以下五(-)九六・八一○(-)九三・八一五(-)九二・○二○(-)八六・九八七五を超え八九○以下五(-)九七・三一○(-)九四・一一五(-)九二・三二○(-)八七・四九四五を超え九六○以下五(-)九六・三一○(-)九三・一一五(-)九○・七二○(-)八五・一一、四七五・九を超え一五(-)九九・三、五一○・九以下一○(-)九六・一一五(-)九四・三二○(-)八九・一一、八○五を超え一八八五(-)九六・三○以下一○(-)九三・一一五(-)九一・三二○(-)九○・一二、一一○を超え二、一五(-)九九・三七○以下一○(-)九六・一一五(-)九四・三二○(-)九三・一注複数の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、複数の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。(ア)同一の周波数帯域で複数の搬送波が隣接する場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(イ)異なる周波数帯で複数の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の基準感度の値に○・五デシベルを加えた値を満たすこと。(ウ)(ア)(イ)及びに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(2)ブロッキング特性ア基地局のブロッキング特性基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じて、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる
周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。各空中線端子における最大送信電力が38デシベル(1ミリワットを0デシベルとする以下このアにおいて同じ)を超えるものにあつては-43デシベル最大送信電力が2。。、、4デシベルを超え38デシベル以下のものにあつては-38デシベル最大送信電力が24デシベル以下のものにあつては-35デシベルMHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五一○五一○一二・五五一五一五五二○一七・五五イ陸上移動局のブロッキング特性MHz基準感度より六デシベル(チャネル間隔が一五のものにあつては七デシベル、チャMHzネル間隔が二○のものにあつては九デシベルとする。)高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の三の欄に掲げる周波数幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下このイにおいて同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の五の欄に掲げる周波数幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二第一妨害波三第一妨害波四第二妨害波五第二妨害波MHz隔()の離調周波数の周波数幅(の離調周波数の周波数幅(MHzMHzMHzMHz())())五一○五一五以上五一○一二・五五一七・五以上五一五一五五二○以上五二○一七・五五二二・五以上五(3)隣接チャネル選択度ア基地局の隣接チャネル選択度基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。各空中線端子における最大送信電力が38デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。、)を超えるものにあつては-52デシベル最大送信電力が24デシベルを超え38デシベ
、ル以下のものにあつては-47デシベル最大送信電力が24デシベル以下のものにあつては-44デシベルMHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五五・○○二五五一○七・五○七五五一五一○・○一二五五二○一二・五○二五五イ陸上移動局の隣接チャネル選択度基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変MHz調された妨害波を基準感度より四五・五デシベル(チャネル間隔が一五のものにあつMHzては四二・五デシベル、チャネル間隔が二○のものにあつては三九・五デシベルとする。)高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。MHzMHzMHzチャネル間隔()離調周波数()妨害波の周波数幅()五五五一○七・五五一五一○五二○一二・五五(4)相互変調特性ア基地局の相互変調特性基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。各空中線端子における最大送信電力が38デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。、)を超えるものにあつては-52デシベル最大送信電力が24デシベルを超え38デシベル以下のものにあつては-47デシベル最大送信電力が24デシベル以下のものにあつて、は-44デシベル一チャネル間隔二変調のない妨害三変調された妨害波四変調された妨害MHzMHzMHz()波の離調周波数(の離調周波数()波の周波数幅(MHz))五一○二○五一○一二・四六五二二・五五
一五一四・九三二五五二○一七・三九五二七・五五イ陸上移動局の相互変調特性MHz基準感度より六デシベル(チャネル間隔が一五のものにあつては七デシベル、チャMHzネル間隔が二○のものにあつては九デシベルとする。)高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の四の欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間隔二変調のない妨害三変調された妨害波四変調された妨害MHzMHzMHz()波の離調周波数(の離調周波数()波の周波数幅(MHz))五一○二○五一○一二・五二五五一五一五三○五二○一七・五三五五[七~二十三略][七~二十三同上]二十四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動[新設]無線アクセスシステム(設備規則第三条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性1感度(1)基地局の感度ア空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)のある受信設備各空中線端子における希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が(-)一○一・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。イ空中線端子のない受信設備希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が(-)一○一・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から空中線絶対利得を減じた値以下の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。(2)陸上移動局の感度希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が(-)九五・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。
2隣接チャネル選択度(1)基地局の隣接チャネル選択度ア空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域に、希望波と同じ帯域幅の(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。イ空中線端子のない受信設備基準感度から空中線絶対利得を減じた値より六デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域に、希望波と同じ帯域幅の(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から空中線絶対利得を減じた値の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。(2)陸上移動局の隣接チャネル選択度基準感度より一四デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域に、希望波と同じ帯域幅の(-)五四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。3相互変調特性(1)基地局の相互変調特性ア空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域の中心に、変調のない(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在し、なおかつ当該妨害波の隣接帯域(希望波が存在しないほうに限る。)に、希望波と同じ帯域幅の変調された(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。イ空中線端子のない受信設備基準感度から空中線絶対利得を減じた値より六デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域の中心に、変調のない(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から空中線絶対利得を減じた値の妨害波が存在し、なおかつ当該妨害波の隣接帯域(希望波が存在しないほうに限る。)に、希望波と同じ帯域幅の変調された(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から空中線絶対利得を減じた値の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。(2)陸上移動局の相互変調特性基準感度より一三デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣接帯域の中心に、変調のない(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在し、なおかつ当該妨害波の隣接帯域(希望波が存在しないほうに限
る。)に、希望波と同じ帯域幅の変調された(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二に規定する無線局の受信設備の特性については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。