電気通信事業法第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第一項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第293号)
令和2年総務省告示第293号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000709227/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000709227.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百九十三号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八十一号(電気通信事業法第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第一項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年十月一日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
改正後
次の表の上欄に掲げる電気通信事業者がそれぞれ設置する同表の下欄に掲げる電気通信設備。 [略] [一〜六 略] UQコミュニケーションズ株式会社 [一・二 略][削る] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同上][ 同上][一〜六 同上][同上] [一・二 同上]三 他の電気通信事業者の電気通信設 備と前各号に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備(前号に掲げるものを除く。)