地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(令和2年総務省告示第280号)
令和2年総務省告示第280号
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本文(別紙の項目表)
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 2 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第二百八十号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告示し、令和二年十月一日から適用する。
令和二年九月二十九日
総務大臣 武田 良太
(令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間に係る指定)
第一条 令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第
三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県は、次に掲げる道府県とする。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県
千葉県 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知
県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広
島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮
崎県 鹿児島県 沖縄県
第二条 令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第
三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」とい
う。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。
都道府県市区町村北海道全ての市町村青森県全ての市町村岩手県全ての市町村宮城県全ての市町村秋田県全ての市町村山形県全ての市町村福島県全ての市町村茨城県全ての市町村栃木県全ての市町群馬県全ての市町村埼玉県全ての市町村千葉県全ての市町村東京都全ての市区町村神奈川県 全ての市町村
新潟県
全ての市町村
富山県 全ての市町村 石川県 全ての市町 福井県 全ての市町 山梨県 全ての市町村 長野県 全ての市町村 岐阜県 全ての市町村 静岡県 全ての市町 愛知県 全ての市町村 三重県 全ての市町 滋賀県 全ての市町 京都府 全ての市町村 大阪府 全ての市町村 兵庫県 全ての市町 奈良県 全ての市町村 和歌山県 全ての市町村 鳥取県 全ての市町村 島根県
全ての市町村
岡山県 全ての市町村 広島県 全ての市町 山口県 全ての市町 徳島県 全ての市町村 香川県 全ての市町 愛媛県 全ての市町 高知県 高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 香南市 香美市 東洋町 田野町 安田町 北川村 馬路村 芸西村 本山町 大豊町 土佐町 大川村 いの町 仁淀川町 中土佐町 佐川町 越知町 梼原町 日高村 津野町 四万十町 大月町 三原村 黒潮町 福岡県 全ての市町村 佐賀県 全ての市町 長崎県 全ての市町 熊本県 全ての市町村 大分県 全ての市町村 宮崎県 全ての市町村 鹿児島県 全ての市町村沖縄県全ての市町村