令和2年国勢調査の調査期間等の変更に関する告示2020-09-10令和2年総務省告示第267号総務省統計局統計調査部国勢統計課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000705584.pdf
告示新規制定総務省

令和2年国勢調査の調査期間等の変更に関する告示

令和2年総務省告示第267号

改正の関係

この告示を改正した告示(題名からの推定)

この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。

告示日
令和2年9月10日(2020-09-10)
告示番号
令和2年総務省告示第267号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部国勢統計課
本文
3 ページ / 965 文字
取得日時
2026-08-19 10:02

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百六十七号

国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第十一条の二第三項の規定に基づき、次の地域について、令和二年国勢調査における調査の期間等を、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり変更したので、同条第四項の規定に基づき告示する。

令和二年九月十日

総務大臣 高市 早苗

都道府県名 市町村名

宮城県七ヶ浜町、色麻町、涌谷町

山形県山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、最上町、舟形町、大蔵村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町

福島県いわき市、葛尾村

群馬県下仁田町、甘楽町

埼玉県熊谷市

千葉県神崎町山梨県上野原市長野県松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、箕輪町、宮田村、阿南町、阿智村、下條村、売木村、上松町、南木曽町、王滝村、大桑村、木曽町、小谷村岐阜県高山市、中津川市、恵那市、飛騨市、郡上市、下呂市静岡県御前崎市三重県玉城町滋賀県甲賀市、湖南市、多賀町京都府舞鶴市、宮津市、大山崎町、与謝野町島根県江津市徳島県上勝町、美波町、東みよし町福岡県大牟田市、久留米市、八女市、みやま市佐賀県鹿島市熊本県八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、上天草市、天草市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町大分県日田市、由布市、九重町、玖珠町鹿児島県鹿屋市、阿久根市、出水市、垂水市、薩摩川内市、曽於市、いちき串木野市、志布志市、伊佐市、長島町、大崎町沖縄県石垣市、宮古島市、大宜味村、恩納村、読谷村、伊平屋村調査の期間等の区分変更後の調査の期間等国勢調査令第九条第一項各号列記以外の部分に規 令和二年九月十四日から令和二年十一月二十日ま定する期間で国勢調査令第九条第一項第二号及び第三号に掲げ 令和二年十月一日から令和二年十一月二十日までる期間国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十 令和二年十一月二十一日一号)第五条の規定による未調査等の場合の届出の期限国勢調査施行規則第六条の規定による未調査の場 令和二年十一月二十二日合の調査を行う期限

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