平成元年総務省告示第263号(電波法第4条の2第7項の規定に基づく同条第2項の同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第237号)2020-08-06令和2年総務省告示第237号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000701863.pdf
告示改正総務省

平成元年総務省告示第263号(電波法第4条の2第7項の規定に基づく同条第2項の同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第237号)

令和2年総務省告示第237号

改正の関係

告示日
令和2年8月6日(2020-08-06)
告示番号
令和2年総務省告示第237号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
3 ページ / 1,256 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:03

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十七号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年八月六日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    法第四条の二第二項の規定により法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。 [一 略] 二 国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの[1~6 略][削る]三 Bluetooth SIGが定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1以降 四 米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 IEEE802.11ax 2 IEEE802.15.4 3 IEEE802.15.4g [五~八 略][削る] 九 [略] 十 欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 ETSI TS 103 357 Lfour family 2 ETSI EN 302 264 3 ETSI EN 303 360 [削る]

    改正前

     [同上][一 同上] 二 [同上]  [1~6 同上]  7 IEEE802.11ax( Draft 1.0から Draft 4.0まで) 三 Bluetooth SIGが定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1から   Version 5.1までのいずれかのもの 四 米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4  [新設][五~八 同上] 九 米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4g 十 [同上] 十一 欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI TS 103 357 Lfour family  [新設] 十二 欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI EN 302 264又は ETSI EN 303 360

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    2 米国電気電子学会において、 IEEE802.11axが成立するまでの間、第四項第一号中「 IEEE802.11ax」を

    「 IEEE802.11ax( Draft 1.0以降)」と読み替えて適用する。

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