平成28年総務省告示第108号(電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第236号)2020-08-06令和2年総務省告示第236号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000701862.pdf
告示改正総務省

平成28年総務省告示第108号(電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第236号)

令和2年総務省告示第236号

告示日
令和2年8月6日(2020-08-06)
告示番号
令和2年総務省告示第236号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
3 ページ / 811 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:03:35+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第七号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百八号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月六日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    一米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの[1・2[削る][略]4[略]5[略]6 IEEE802.11ax Bluetooth SIGが定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1以降三国際標準化機構が定める規格のうち、次のいずれかのもの[1~3備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    一米国電気電子学会が定める標準規格のうち、次のいずれかのもの[1・2同上]3 IEEE802.15.1[同上][同上][同上][新設][新設]二国際標準化機構が定める標準規格のうち、次のいずれかのもの[1~3同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、公布の日から施行する。2米国電気電子学会において、 IEEE802.11axが成立するまでの間、第一項第六号中「 IEEE802.11ax」を「 IEEE802.11ax( Draft 1.0以降)」と読み替えて適用する。

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