平成5年郵政省告示第610号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第233号)2020-07-31令和2年総務省告示第233号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000700645.pdf
告示改正総務省

平成5年郵政省告示第610号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第233号)

令和2年総務省告示第233号

告示日
令和2年7月31日(2020-07-31)
告示番号
令和2年総務省告示第233号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 747 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:03:55+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年七月三十一日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の欄に掲げる種別の移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号[][]に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等[二~四備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号[同上][同上]に規定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する移動電話端末等[二~四同上

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