平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第232号)
令和2年総務省告示第232号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000700644.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百三十二号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年七月三十一日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一~八略]九電波法第四条第三号に規定する無線局⑴無線設備規則第九条の四第七号ロに規であって、無線設備規則(昭和二十五年定する時分割多元接続方式狭帯域デジタ電波監理委員会規則第十八号)第九条のルコードレス電話の親機(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス四第六号イに規定する時分割多元接続方電話の親機」という。)の無線設備にあ式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式狭帯域デっては、二九ビット⑵時分割多元接続方式狭帯域デジタルコジタルコードレス電話の無線局」といードレス電話の親機以外の無線局の無線う。)の無線設備設備にあっては、二八ビット九の二電波法第四条第三号に規定する無[略]線局であって、無線設備規則第九条の四第六号イに規定する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備九の三電波法第四条第三号に規定する無[略]線局であって、無線設備規則第九条の四第六号ロに規定する時分割・直交周波数
改正前
一
[同上][同上][同上][一~八同上]九電波法第四条第三号に規定する無線局⑴無線設備規則第九条の四第四号に規定であって、無線設備規則(昭和二十五年する時分割多元接続方式狭帯域デジタル電波監理委員会規則第十八号)第九条のコードレス電話の親機(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電四第三号に規定する時分割多元接続方式話の親機」という。)の無線設備にあっ狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジては、二九ビット⑵時分割多元接続方式狭帯域デジタルコタルコードレス電話の無線局」といードレス電話の親機以外の無線局の無線う。)の無線設備設備にあっては、二八ビット九の二電波法第四条第三号に規定する無[同上]線局であって、無線設備規則第九条の四第三号に規定する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備九の三電波法第四条第三号に規定する無[同上]線局であって、無線設備規則第九条の四第三号に規定する時分割・直交周波数分改正後
分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備[十~十三略][二~五略]備考表中の[ ]は注記である。
改正前
割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備[十~十三
同上][二~五同上]