平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第232号)2020-07-31令和2年総務省告示第232号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000700644.pdf
告示改正総務省

平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第232号)

令和2年総務省告示第232号

改正の関係

告示日
令和2年7月31日(2020-07-31)
告示番号
令和2年総務省告示第232号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,412 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:03

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十二号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年七月三十一日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表
    の下欄に掲げる条件によるものとする。
    使用する無線設備の区別識別符号の符号長
    [一~八 略]
    九 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第六号イに規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備⑴ 無線設備規則第九条の四第七号ロに規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機」という。)の無線設備にあっては、二九ビット⑵ 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外の無線局の無線設備にあっては、二八ビット
    九の二 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則第九条の四 第六号イに規定する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備[略]
    九の三 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則第九条の四 第六号ロに規定する時分割・直交周波数[略]

    改正前

    一 [同上]
    [同上][同上]
    [一~八 同上]
    九 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第三号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備⑴ 無線設備規則第九条の四第四号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(以下「時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機」という。)の無線設備にあっては、二九ビット⑵ 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外の無線局の無線設備にあっては、二八ビット
    九の二 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則第九条の四 第三号に規定する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備[同上]
    九の三 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、無線設備規則第九条の四 第三号に規定する時分割・直交周波数分[同上]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    分割多元接続方式デジタルコードレス電
    話の無線局(以下「時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電
    話の無線局」という。)の無線設備
    [十~十三 略]
    備考 表中の[ ]は注記である。
    [二~五 略]

    改正前

      割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割・直交周波数分   割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備  [十~十三 同上][二~五 同上]

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