無線従事者規則第六条に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件2020-08-06令和2年総務省告示第240号総務省総務省総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000699764.pdf
告示新規制定総務省

無線従事者規則第六条に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件

令和2年総務省告示第240号

告示日
令和2年8月6日(2020-08-06)
告示番号
令和2年総務省告示第240号
発出
総務省
所管課室
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 220 文字
取得日時
2026-08-19T10:03:43+09:00

原文

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○総務省告示第二百四十号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。

令和二年八月六日平成二十九年八月及び九月に実施された無線従事者国家試験において合格点を得た試験科目のある者であって、令和二年八月及び九月に実施される無線従事者国家試験を受験せず、かつ、令和二年七月豪雨に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に居住する者総務大臣高市早苗

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