基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(令和2年総務省告示第214号)
令和2年総務省告示第214号
原文
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○総務省告示第二百十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。
令和二年七月十六日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣高市早苗一頁
第1総則第1総則変更後変更前~[1 11 略] 12 以上のほか基幹放送用の周波数の使用は電波に関する国際的取り決め及び次に掲げる 12 [同左][1 11 同左]~、、要件に適合するとともに電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するものとする、。
[(1)・(2) 略] (3) 超短波放送(地上系)(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く)
。
[(1)・(2) 同左] (3) 超短波放送(地上系)(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く)
。
ア必要と認められる場合には指向性空中線俯角付き空中線垂直偏波及び次に掲、、、ア必要と認められる場合には指向性空中線俯角付き空中線及び垂直偏波を使用さ、、げる基準に合致する同期放送方式を使用させることができるものとする。
せることができるものとする。
相互に同期放送の関係にある基幹放送局は同時に同一番組を放送するものであっ、、て相互に同期放送の関係にある基幹放送局の搬送周波数の差が 2Hz を超えて変わらないものであることかつ最大周波数偏移の差が 1kHz を超えて変わらないものであること。
、、[イ略][第2第7略]~
備考表中の[]の記載は注記である。
[イ同左][第2第7同左]~二頁