基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(令和2年総務省告示第214号)2020-07-16令和2年総務省告示第214号総務省情報流通行政局放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000699018.pdf
告示改正総務省

基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(令和2年総務省告示第214号)

令和2年総務省告示第214号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和2年7月16日(2020-07-16)
告示番号
令和2年総務省告示第214号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
2 ページ / 690 文字
取得日時
2026-08-19 10:03

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十四号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。

    令和二年七月十六日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    第1 総則[1 11 略]~12 以上のほか 基幹放送用の周波数の使用は 電波に関する国際的取り決め及び次に掲げる、、要件に適合するとともに 電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するものとする、。  [(1)・(2) 略](3) 超短波放送(地上系)(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く )。ア 必要と認められる場合には 指向性空中線 俯角付き空中線 垂直偏波及び次に掲、、、げる基準に合致する同期放送方式を使用させることができるものとする。相互に同期放送の関係にある基幹放送局は 同時に同一番組を放送するものであっ、、て 相互に同期放送の関係にある基幹放送局の搬送周波数の差が 2Hz を超えて変わ、、らないものであること かつ 最大周波数偏移の差が 1kHz を超えて変わらないものであること。[イ 略][第2 第7 略]~第1 総則[1 11 同左]~12 [同左]  [(1)・(2) 同左](3) 超短波放送(地上系)(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く )。ア 必要と認められる場合には 指向性空中線 俯角付き空中線及び垂直偏波を使用さ、、せることができるものとする。[イ 同左][第2 第7 同左]~
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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