特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき公示をする件(総務省告示第208号) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第209号)2020-07-09告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000698862.pdf
告示改正総務省

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき公示をする件(総務省告示第208号) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第209号)

告示番号 不明

告示日
令和2年7月9日(2020-07-09)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 570 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:04:05+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百四十号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年七月九日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二]三登録外国適合性評価機関の区別(三桁)登録外国適合性評価機関区別[]BureauVeritasConsumerProductsServices,Inc.208MiCOMLabs210備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二同上]三登録外国適合性評価機関の区別(三桁)登録外国適合性評価機関区別[同左]BureauVeritasConsumerProductsServices,Inc. 208[同左

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