告示改正総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき公示をする件(総務省告示第208号) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第209号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000698861.pdf
AI要約
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全文(PDFから抽出)
○総務省告示第二百八号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録(区分の追加)について、次のとおり公示する。
令和二年七月九日1名称 MiCOM Labs 総務大臣高市早苗2住所 575 Boulder Court, Pleasanton, CA 94566, United States of America 3登録に係る区分電波法(昭和25年法律第131号)第38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区分(平成23年5月27日登録)
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)第4条各号に掲げる事業の区分(令和2年5月29日登録)