令和元年総務省告示第十六号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第218号)2020-07-22令和2年総務省告示第218号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000698503.pdf
告示改正総務省

令和元年総務省告示第十六号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第218号)

令和2年総務省告示第218号

告示日
令和2年7月22日(2020-07-22)
告示番号
令和2年総務省告示第218号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
2 ページ / 1,060 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:03:57+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和元年総務省告示第十六号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年七月二十三日から施行する。ただし、この告示による改正後の令和元年総務省告示第十六号第二条及び第三条の規定は、所得割の納税義務者が令和二年七月二十三日から同年九月三十日までの間に支出した第一号寄附金(同法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)について適用し、令和元年六月一日から令和二年七月二十二日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。令和二年七月二十二日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定)る道府県の区域内の市町村のうち同表の下欄に掲げる市町村とする。都道府県市区町村[略][略]岡山県総社市福岡県直方市飯塚市行橋市中間市志免町赤村福智町上毛町[略][略](令和二十三日から年九月三十日までの期間に係る指定)第三条令和二十三日から年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及[新設]び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市区町村は、静岡小山町とする。備考表[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    (令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定)第二条令和日から令和二年九月三十日までの期間に係る第三十七の二第二項及第二条令和日から令和二年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市区町村は、次の表の上欄に掲げび第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市区町村は、次の表の上欄に掲げる道府の区域内の市村のうち同表の下欄に掲げる市町村とする。都道府県市区町村[同上][同上]岡山県総社市高知県奈半利町福岡県直方市飯塚市行橋市間市志免町赤村福智町上毛町同上][同上]

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