平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第211号)
令和2年総務省告示第211号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000697507.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百十一号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年七月十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
(募集の適正な実施に係る基準)適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。[一略]定対象期間(同条第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第四項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
(募集の適正な実施に係る基準)
第二条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の第二条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。[一同上]二地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指二各年度において第一号寄附金の募集に要した費用の額の合計額が、当該各年度において受領した第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。ただし、各年度において受領した第一号寄附金の額の合計額が少ないことその他のやむを得ない事情があると総務大臣が認める場合は、この限りでない。附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(募集の適正な実施に係る基準に係る経過措置)2この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号第二条の規定は、この告示の施行の日以後に開始する期間に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定(以下この項において「指定」という。)について適用し、同日前に開始した期間に係る指定については、なお従前の例による。