平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第211号)2020-07-14令和2年総務省告示第211号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000697507.pdf
告示改正総務省

平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第211号)

令和2年総務省告示第211号

告示日
令和2年7月14日(2020-07-14)
告示番号
令和2年総務省告示第211号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
3 ページ / 1,029 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:04:01+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十一号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年七月十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (募集の適正な実施に係る基準)適正な実施に係る基準は、次各号いずれも該当することとする。[略]定対象期間(同第三項の規定により法第三十七条の二第項及び第三百十四条の七第項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体あっては、地方税法施行規則第一条の十六第項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。備考表中[]記載及び対象規定二重傍線付した標記部分を除く全体に付した傍線注記ある

    改正前

    (募集の適正な実施に係る基準)第二条法第三十七条二第二項及び第三百十四条七第二項規定する号寄附金の募集の第二条法第三十七条の二第項及び第三百十四条の七第項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。[一同上]二地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令二十三号)第一条の十六第項に規定する指二各年度において第一号寄附金の募集に要した費用の額の合計額が、当該各年度において受領した第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。ただし、各年度において受領した第一号寄附金合計額が少ないことそ他のやむ得ない事情があると総務大臣が認める場合、この限りない

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(募集の適正な実施に係る基準に係る経過措置)2この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号第二条の規定は、この告示の施行の日以後に開始する期間に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定(以下この項において「指定」という。)について適用し、同日前に開始した期間に係る指定については、なお従前の例による。

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